判旨
上告審において原審で主張・判断を経ていない憲法違反の主張や、事案の異なる判例の引用に基づく判例違反の主張は、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由の存否。特に、原審で判断されていない憲法違反の主張や、事案の異なる判例の引用が、同条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定される上告理由のうち、憲法違反については原審において主張・判断を経ていることを要し、判例違反については当該事案に適切に適合する判例を引用しなければならない。これらに該当しない主張や、単なる法令違反・事実誤認・量刑不当の主張は、同条の上告理由を構成しない。
重要事実
上告人は、原審で主張・判断を経ていない事項に関する憲法違反、および本件とは事案を異にする判例(既に変更された判例を含む)の引用に基づく判例違反を主張して上告を申し立てた。また、これに加えて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当についてもあわせて主張した。
あてはめ
上告人が主張する憲法違反の点は、原審において主張および判断の過程を経ていない事項に関するものであり、適法な理由とはいえない。また、引用された判例はいずれも事案を異にするため本件に適切ではなく、一部は既に大法廷判決によって変更されたものである。その他の事由も単なる事実誤認や法令違反、量刑不当にすぎず、同条各号の要件を満たさない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由は認められず、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造(事後審)を前提とした形式的な上告受理性の判断基準を示す。答案上は、上告理由の適格性や、既に変更された古い判例を引用することの不適切さを指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)959 / 裁判年月日: 昭和26年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不当な主張は、最高裁判所によって棄却される。記録を精査しても、職権による破棄を認める同法411条の適用事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当し、また大審院判例とも相反するとして上告を申し立てた。しか…