判例違反の主張を「実質は事実誤認の主張」として棄却された事例
判旨
上告趣意が判例違反を主張するものであっても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、判例違反)を主張している場合であっても、その実質が事実誤認の主張であるときに、同条の上告理由として適法といえるか。
規範
上告理由を制限する刑事訴訟法405条の趣旨に基づき、形式的に判例違反を主張していても、その実質が事実誤認(同法405条各号に該当しない事由)の主張にすぎない場合には、適法な上告理由として認められない。
重要事実
弁護人が上告を提起し、その趣意において判例違反がある旨を主張した。しかし、当該主張の内容を精査したところ、判例との抵触を具体的に論じるものではなく、事実認定の不当性を争うものであった。なお、具体的な事件名や被告人の行為等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、弁護人は形式上「判例違反」を上告理由として掲げている。しかし、その主張内容を記録に照らして検討すると、裁判所が認定した事実関係そのものを争う「事実誤認」の主張に終始している。したがって、形式的な名目に拘わらず、その実質において刑事訴訟法405条の上告理由を具備しているとは評価できない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本判決は、上告審における理由の形式的記載と実質的内容の乖離に関する判断基準を示している。答案作成上は、刑事訴訟法上の上告理由の限定性を論じる際や、事実誤認を不当に判例違反等に擬律する主張の不適法性を指摘する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和48(あ)991 / 裁判年月日: 昭和48年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として判例違反を主張する場合には、具体的な判例の摘示が必要であり、それを欠く場合や単なる事実誤認・量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、判例違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その上告趣意書においては、具体的にどの判例に違反する…