判例の具体的摘示なしとされた事例
判旨
上告理由として判例違反を主張する場合には、具体的な判例の摘示が必要であり、それを欠く場合や単なる事実誤認・量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由として「判例違反」を主張する場合に必要とされる要件(具体的な判例摘示の要否)。
規範
刑事訴訟法405条各号所定の上告理由を主張するに際し、同条2号又は3号の判例違反をいう者は、具体的な判例の摘示をしなければならない。これがない場合、上告趣意は適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人が、判例違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その上告趣意書においては、具体的にどの判例に違反するかという摘示がなされておらず、その他の主張も事実誤認、単なる法令違反、量刑不当に留まっていた。
あてはめ
本件において弁護人が主張した判例違反の点は、具体的な判例の摘示を欠いている。また、その余の主張は、刑事訴訟法405条が上告理由として限定的に列挙している事由(憲法違反、判例違反等)に含まれない事実誤認や量刑不当の主張にすぎない。したがって、同法405条の上告理由にあたらず、記録を精査しても職権で判決を取り消すべき同法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事上告審における形式的要件の確認として重要である。実務上、判例違反を主張する際は、最高裁判所(又はそれ以前の大審院等)の判決・決定を特定して引用しなければ、門前払いとなるリスクがあることを示している。
事件番号: 昭和46(あ)570 / 裁判年月日: 昭和46年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原審で主張・判断を経ていない憲法違反の主張や、事案の異なる判例の引用に基づく判例違反の主張は、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原審で主張・判断を経ていない事項に関する憲法違反、および本件とは事案を異にする判例(既に変更された判例を含む)の引用に基づく判例違反…