判旨
憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を課したものではない。証拠採用の成否は裁判所の合理的な裁量に委ねられており、その決定が著しく不当でない限り、憲法違反や訴訟法違反には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の申請した証人を取り調べないことが、憲法37条2項の「公費で自己のために強制的な手続により証人を得る権利」を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条2項は、被告人に対し、公費で自己のために強制的な手続により証人を得る権利を保障している。しかし、これは裁判所に対し、被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を負わせたものではない。証拠の取調べの要否は、裁判所の合理的な裁量に委ねられている。
重要事実
被告人側は、第一審において証人の取調べを申請したが、裁判所はこれを却下した。これに対し弁護人は、被告人側の申請に係る証人をすべて取り調べなかったことが、憲法37条2項に違反し、また原審の裁量権の行使を誤ったものであるとして上告した。
あてはめ
裁判所には証拠採用に関する広範な裁量権が認められる。憲法37条2項は、防御の機会を実質的に保障する趣旨であり、不必要な証人まで強制的に召喚することを裁判所に義務付けるものではない。本件における証人採用の却下は、裁判所の裁量権の範囲内にある裁量非難にすぎず、特段の事情がない限り、憲法37条2項に抵触するとはいえない。
結論
本件証人採用の却下は憲法37条2項に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法298条以下の証拠調べの要否に関する裁判所の裁量を基礎付ける判例である。司法試験においては、証拠却下の決定が被告人の防御権を侵害し裁量権の逸脱・濫用(刑訴法411条等)に当たるかを論じる際の、合憲性の限界を示す規範として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)391 / 裁判年月日: 昭和29年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所に対し被告人が申請したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、また、同項後段は裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人に係る規定である。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の尋問を申請したが、裁判所がこれを採用しなかったことについて、憲法37条2項に違反…