判旨
憲法37条2項前段は、裁判所が必要と認めない証人まで喚問して被告人に審問の機会を与えることを要求するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が必要でないと認めて証人申請を却下することが、憲法37条2項前段が保障する「すべての証人に対して審問する機会」を奪うものとして憲法違反になるか。
規範
憲法37条2項前段の規定は、裁判所が必要と認めて喚問した証人に対する規定であって、裁判所が必要でないと認めた証人についてまで、被告人に証人尋問の機会を付与することを義務付けるものではない。
重要事実
被告人の弁護人は、特定の証人の喚問を申請したが、原審は当該証人の取調べの必要性がないと判断して申請を却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に反し、被告人の証人審問権を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が証人申請を却下したのは、記録上、当該証人を取調べる必要性を認めなかったためである。憲法37条2項は、裁判所が必要と認めた証人についてのみ審問の機会を保障する趣旨であるから、取調べの必要がないと判断された証人について申請を却下することは、同条の趣旨に反しない。
結論
裁判所が必要でないと認めた証人の申請を却下することは憲法37条2項に違反しない。したがって、本件上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
裁判所の証拠採否に関する広範な裁量を肯定する判例である。答案上は、被告人による証人尋問権の制限が問題となる場面で、証拠決定の合理性(必要性の有無)を前提とする限りにおいて、憲法違反にはならないことを示す論拠として使用する。
事件番号: 昭和24(れ)3044 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証人尋問等の証拠調べの請求を却下することは、特段の事情がない限り裁判所の自由裁量に属し、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原審において証人申請を行ったが、原裁判所はこれを確認した上で採用しない決定(棄却)を下した。これに対し、被告人側は当該証人申請を採用しな…