判旨
裁判所が証拠申請を却下することは、審理の経過に照らし適正な範囲内であれば、憲法37条の証人尋問権等の侵害には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所による証拠申請の却下が、憲法37条に定める証人尋問権や公正な裁判を受ける権利に抵触し、不当な審理制限となるか。
規範
裁判所は、証拠調べの必要性がないと認める場合には、当事者の証拠申請を却下することができる。これが憲法37条の保障する証人尋問権や適正手続に反するか否かは、当該事案の審理の経過に照らし、防御権の行使を不当に制限するものであるか否かによって判断される。
重要事実
被告人が証拠申請を行ったものの、第一審および第二審において採用されなかった。これに対し、弁護人が憲法37条違反(証人尋問権等の侵害)を理由に上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件において、第一審および第二審が証拠申請を採用しなかった判断は、これまでの審理の経過(判決文からは詳細不明)に照らせば不当なものとは認められない。したがって、被告人の防御権が憲法上許容されないほど侵害された事実は認められない。
結論
本件の証拠申請却下は不当ではなく、憲法37条に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく裁判所の証拠決定の裁量を認める先例である。答案上は、証拠調べ請求の却下(刑訴法規190条等)の適法性が争点となる場面で、裁判所の広範な裁量を裏付ける憲法判断の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)2259 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所が必要と認めない証人まで喚問して被告人に審問の機会を与えることを要求するものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、特定の証人の喚問を申請したが、原審は当該証人の取調べの必要性がないと判断して申請を却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に反…