判旨
憲法37条2項は、被告人が請求する証人を必ず尋問することを要求しているものではなく、裁判所が証拠調べの必要性を判断し、請求を却下することは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が請求した証人の尋問を行わないことは、憲法37条2項(被告人の証人審問権・喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項は、被告人が防御のために有利な証人を召喚し、審問する権利を保障しているが、これは裁判所に対し、被告人が請求する証人をいかなる場合でも必ず尋問しなければならない義務を課すものではない。裁判所は、当該証拠の必要性を適切に判断し、不要と認める場合にはその請求を退けることができる。
重要事実
被告人の弁護人は、被告人が請求した証人についての尋問が行われなかったことに対し、憲法37条2項が保障する「証人を求める権利」を侵害する憲法違反であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
憲法37条2項の趣旨は公平な裁判を確保することにあるが、訴訟経済や立証の重複回避、関連性の有無を判断する裁判所の訴訟指揮権を否定するものではない。本件においても、裁判所が証拠調べの必要性がないと判断して証人の尋問を行わなかったことは、同条が想定する手続的保障の範囲内であり、裁判所の裁量を逸脱したものとは認められない。
結論
被告人が請求する証人を必ず尋問すべきであるという主張には理由がなく、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べ請求の採否に関する裁判所の裁量を憲法面から肯定する射程を持つ。答案上は、証人採用の拒否が適法か問われた際、職権による証拠調べの要否判断を基礎づける憲法上の根拠(または制約の限界)として引用できる。
事件番号: 昭和28(あ)2259 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所が必要と認めない証人まで喚問して被告人に審問の機会を与えることを要求するものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、特定の証人の喚問を申請したが、原審は当該証人の取調べの必要性がないと判断して申請を却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に反…