判旨
裁判所が被告人の精神鑑定請求を却下することは、直ちに憲法37条2項が保障する証人等尋問権を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の精神鑑定請求を却下することが、憲法37条2項にいう「自己のために強制の手続により証人を求める権利」を侵害するか。
規範
裁判所は、証拠調べの必要性を自ら判断する裁量を有しており、被告人が請求した特定の鑑定人による精神鑑定を却下したとしても、適正な手続の範囲内であれば憲法37条2項に違反しない。
重要事実
被告人の弁護人は、被告人の精神状態を確認するために精神鑑定を請求したが、裁判所はこの請求を却下した。これに対し、弁護人は被告人の証人等尋問権(憲法37条2項)を侵害する憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
判例(昭和23年6月23日大法廷判決)の趣旨に照らせば、裁判所が被告人による精神鑑定の請求を却下した事実は、直ちに憲法が保障する権利の侵害には当たらないと解される。本件において裁判所が鑑定の必要がないと判断して却下したことは、裁判所の証拠採否に関する合理的な裁量の範囲内にあるといえる。
結論
被告人の精神鑑定請求を却下したことは憲法37条2項に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟において、裁判所には広範な証拠採否の裁量があり、鑑定請求の却下そのものが違憲とされることは極めて困難である。実務上は、鑑定が必要であることを具体的事実に基づき疎明し、裁量権の逸脱・濫用を主張する構成をとることになる。
事件番号: 昭和27(あ)3165 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が請求する証人を必ず尋問することを要求しているものではなく、裁判所が証拠調べの必要性を判断し、請求を却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、被告人が請求した証人についての尋問が行われなかったことに対し、憲法37条2項が保障する「証人を求める権利…
事件番号: 昭和28(あ)5109 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を課したものではない。証拠採用の成否は裁判所の合理的な裁量に委ねられており、その決定が著しく不当でない限り、憲法違反や訴訟法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審において証人の取調べを申請したが、裁判所…