判旨
刑事訴訟において、憲法37条が保障する証人尋問権や被告人の防御権は絶対的なものではなく、裁判所が適法に証拠採用を判断する限り、訴訟手続に違憲の不備はない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟における証拠の採否や事実認定の手続が、憲法37条(証人尋問権・公平な裁判所の迅速な公開裁判)に違反するか、および刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
憲法37条の趣旨に照らし、刑事被告人の証人尋問権等は保障されるが、証拠の採否や事実認定が経験則および論理法則に従って適法に行われる限り、特定の証拠が採用されないことや訴訟手続の進行が直ちに憲法違反となるものではない。
重要事実
被告人が刑事事件において上告を申し立てた際、弁護人が「原判決は経験法則・論理法則に反する採証を行っている」「憲法37条に違反する訴訟手続の過誤がある」「量刑が不当である」等の主張を行った事案。具体的には、知情(情を知っていたこと)の否定や、判例違反を理由とする事実誤認の主張が含まれていた。
あてはめ
最高裁は、原判決が経験法則や論理法則に反して証拠を採用したとは認められず、単なる事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、憲法37条違反の主張についても、過去の大法廷判例(昭和23年(れ)第88号)の趣旨に照らし、採用し難いとした。これは、適正な手続に基づく裁判所の証拠判断権限を肯定し、被告人の主張が単なる評価の相違に留まることを指摘したものである。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、憲法違反も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
憲法37条違反を理由とする上告において、単なる事実誤認や採証法則の非難を憲法問題にすり替える主張を排斥する際の根拠となる。実務上は、証拠排除や尋問制限が直ちに違憲となるわけではないことを示す先例として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)3165 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が請求する証人を必ず尋問することを要求しているものではなく、裁判所が証拠調べの必要性を判断し、請求を却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、被告人が請求した証人についての尋問が行われなかったことに対し、憲法37条2項が保障する「証人を求める権利…