判旨
憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が不必要と認めた場合であっても、一律にそのすべてを尋問しなければならないとする趣旨ではない。
問題の所在(論点)
憲法37条2項前段の規定に基づき、被告人が申請した証人は、裁判所が不必要と判断した場合であっても必ず尋問しなければならないか。また、尋問を行わないことが同条に違反するか。
規範
憲法37条2項前段は、被告人に対して「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」を保障しているが、これは裁判所に対し、被告人の申請に係る証人を例外なく尋問すべき義務を課すものではない。裁判所が当該証人を「不必要である」と認めた場合には、その尋問を拒否することが可能であり、その決定が著しく不合理でない限り、憲法違反とはならない。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審において被告人が申請した証人の尋問が行われなかったことを捉え、これが憲法37条に違反する手続上の不備であると主張して上告した。なお、一審判決においては被告人の自白以外にも証拠が存在しており、自白のみで有罪が認定されたわけではない状況であった。
あてはめ
本件において、第一審裁判所が被告人の申請した証人を尋問しなかった点について検討する。憲法37条は証人尋問の絶対的な義務を課すものではなく、裁判所が必要性がないと判断した証人まで尋問することを強制するものではない。本件における証人採用の可否の判断過程は詳細ではないが、裁判所が不要と認めた以上、その手続に憲法違反の点は見当たらない。また、一審における自白も強要によるものとは認められず、他の証拠も存在することから、証拠調べの手続は適法に行われたといえる。
結論
被告人の申請に係る証人であっても、裁判所が不要と認めた場合には尋問を要せず、これによって憲法37条に違反することはない。
実務上の射程
刑事訴訟法295条1項による証拠調べ制限の合憲的根拠として活用できる。答案上では、証拠申請の却下が被告人の防御権(憲法37条2項)を不当に制限するか否かの検討において、裁判所には証拠の必要性に関する合理的な裁量があることを示す際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和24(れ)3044 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証人尋問等の証拠調べの請求を却下することは、特段の事情がない限り裁判所の自由裁量に属し、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原審において証人申請を行ったが、原裁判所はこれを確認した上で採用しない決定(棄却)を下した。これに対し、被告人側は当該証人申請を採用しな…
事件番号: 昭和28(あ)5109 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側が申請した証人のすべてを取り調べる義務を課したものではない。証拠採用の成否は裁判所の合理的な裁量に委ねられており、その決定が著しく不当でない限り、憲法違反や訴訟法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、第一審において証人の取調べを申請したが、裁判所…