判旨
裁判所が証人尋問等の証拠調べの請求を却下することは、特段の事情がない限り裁判所の自由裁量に属し、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が弁護人の証人申請を却下することは、憲法37条2項(被告人の証人喚問権)に違反するか。
規範
証人採用の要否は裁判所の自由裁量に属する。刑事被告人が憲法37条2項に基づき公費で自己のために強制的に証人を求める権利を有するといっても、裁判所が不必要と認めた証人まで尋問しなければならないものではない。したがって、必要性のない証拠請求を却下することは、直ちに同条項に違反するものではない。
重要事実
被告人の弁護人は、原審において証人申請を行ったが、原裁判所はこれを確認した上で採用しない決定(棄却)を下した。これに対し、被告人側は当該証人申請を採用しなかったことが、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」を侵害する違憲なものであるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が弁護人の証人申請を採用しなかった事実は認められる。しかし、証拠採用の判断は裁判所の合理的な裁量に委ねられている。本件判決文からは具体的な証人の中身や必要性は詳らかではないが、原審が適法に裁量を行使して証人を採用しなかった以上、その手続に憲法違反の瑕疵は認められない。過去の大法廷判例の趣旨に照らしても、証人採用の拒絶が直ちに権利侵害となるわけではない。
結論
原審が証人申請を採用しなかったことは裁判所の自由裁量に属し、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性の判断に関するリーディングケース。実務上は、証拠調べ請求に対して「必要性がない」として却下する裁判所の権限を裏付ける根拠として機能する。ただし、事実上の防御権侵害を避けるため、現代では重要な立証事項については慎重な裁量行使が求められる。
事件番号: 昭和28(あ)2259 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所が必要と認めない証人まで喚問して被告人に審問の機会を与えることを要求するものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、特定の証人の喚問を申請したが、原審は当該証人の取調べの必要性がないと判断して申請を却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に反…