判旨
憲法37条2項は、裁判所に対して被告人側の申請に係る証人の全てを取り調べる義務を課したものではなく、裁判所が必要性を認めて尋問を許可した証人について、被告人に反対尋問の機会を与える等の権利を保障したものである。
問題の所在(論点)
憲法37条2項は、裁判所に対し、被告人が申請したすべての証人の取り調べを義務付けるものか。裁判所の証拠採用に関する裁量の有無が問題となる。
規範
憲法37条2項は、裁判所に対し、被告人側の申請にかかる証人のすべてを取り調べる義務を負わせるものではない。同条項の趣旨は、裁判所が証拠調べの必要性を認めて尋問を許可した証人について、被告人に十分な喚問権・尋問権を保障する点にある。
重要事実
被告人の弁護人は、証人尋問の申請を行ったが、裁判所がこれを採用しなかった。弁護人は、被告人側の申請に係る証人を取り調べないことは、憲法37条2項(証人喚問権・審問権)に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の判例(昭和23年6月23日判決)を踏襲し、憲法37条2項の規定は「裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人」について適用されるべきものであると解される。本件において、裁判所が証人の取り調べの必要がないと判断し、尋問を許可しなかったことは、裁判所の適法な裁量の範囲内であり、同条項に違反するものではないといえる。
結論
憲法37条2項違反の主張は採用できず、上告は棄却される。被告人側の申請にかかる証人をすべて取り調べる必要はない。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠調べの必要性の判断は裁判所の合理的な裁量に委ねられており、証拠申請の却下直ちに憲法違反とはならないことを示す。実務上は、刑事訴訟法295条等に基づく証拠決定の適法性を論じる際の憲法的な根拠として機能する。
事件番号: 昭和30(あ)526 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に対し被告人が申請したすべての証人を取り調べる義務を課すものではなく、証人尋問の要否は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下したことに対し、弁護人は、かかる裁判所の措置が被告人に「自己のために強制的…