判旨
裁判所が証人調べの請求を却下することは、憲法が保障する被告人の証人審問権(憲法37条2項)に直ちに違反するものではない。裁判所は、証拠の必要性や相当性を判断する裁量権を有しており、不必要な証人調べを制限することができる。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の請求した証人調べを却下することが、憲法37条2項が保障する「すべての証人を審問する機会」を奪うものとして違憲とならないか。
規範
裁判所は、証拠調べの請求がなされた場合であっても、それが不必要であると認める場合にはこれを却下することができる。憲法37条2項は被告人の証人審問権を保障するが、それは絶対無制限なものではなく、裁判所は訴訟の迅速かつ適正な進行を図るため、証拠の必要性等について合理的な裁量権を行使することが認められる。
重要事実
被告人側は弁護人を通じて証人調べの請求を行ったが、裁判所はこの証人調べを不必要として却下する決定を下した。被告人側は、この却下決定が憲法に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、裁判所が証人を却下したことは違憲ではないと判示されている。これは、昭和22年(れ)第253号等の先例に照らし、裁判所が証拠の採否を決定する権限(刑事訴訟法等に基づく裁量権)を有していることを前提としている。本件においても、裁判所が適法な手続により証拠の必要性がないと判断して却下した以上、憲法違反の問題は生じないものと解される。
結論
本件証人却下は違憲ではなく、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠採否の裁量(刑訴法295条等)に関する憲法適合性を裏付ける判例として機能する。答案上は、被告人の証人審問権も「公共の福祉」や「適正迅速な裁判」の観点から合理的制約に服することを説明する際の根拠として引用できる。
事件番号: 昭和25(あ)229 / 裁判年月日: 昭和25年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人が請求するすべての証人を尋問することを要求するものではなく、裁判所は健全な裁量により証人尋問請求の取捨選択をすることができる。 第1 事案の概要:被告人側が証人の尋問を請求したが、第一審または控訴審の裁判所がこれを却下した。弁護人は、このような証人尋問請求の却下が、憲法37条…