証拠調の限度を如何に定めるかは、事実審たる原審の自由裁量に任されているところであり、記録を調べても所論証人の喚問は必ずしも本件裁判に必要適切なものとは認められないから、原審が該証人の申請を却下したからといつて、何ら実験則に反するところはない。
事実審が証人申請を却下した場合と実験則
旧刑訴法344条
判旨
憲法37条2項が定める証人喚問権は、裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人について規定しているものであり、証拠調べの限度を定めることは事実審の裁量に委ねられる。したがって、必要性が認められない証人申請を却下することは、同条項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の証人申請を却下することが、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制手続により証人を求める権利」を侵害し、違憲となるか。また、証拠調べの要否に関する裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
憲法37条2項にいう「刑事被告人は……強制手続により証人を求める権利を有する」とは、裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人について規定しているものと解すべきである。また、証拠調べの限度をいかに定めるかは、事実審たる裁判所の自由裁量に委ねられている。
重要事実
刑事被告人である上告人が、原審において証人の喚問を申請したところ、原審は当該証人の喚問を本件裁判に必ずしも必要適切ではないと判断して申請を却下した。これに対し、上告人が憲法37条2項(被告人の証人喚問権)違反を理由に上告した事案である。
あてはめ
本件において、原審が申請された証人の喚問を「必ずしも本件裁判に必要適切なものとは認められない」として却下した判断は、事実審の有する自由裁量の範囲内にある。憲法37条2項は無制限に証人喚問を認めるものではなく、裁判所が必要性を認めた証人に限定されるため、却下の一事をもって実験則に反するような裁量の逸脱・濫用があるとはいえない。
結論
原審が証人申請を却下したことは憲法37条2項に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく証拠調べ請求の要否判断において、裁判所に広範な裁量を認める際の憲法上の根拠として機能する。被告人の証人喚問権は絶対的なものではなく、裁判所による「必要性」の判断というフィルターがかかることを明示した基本判例である。
事件番号: 昭和26(あ)4036 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、また憲法37条1項の「公平な裁判所」とは裁判所の構成に関する意義を有するものである。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取り調べを申請したが、裁判所がこれを却下した。これに対し弁護人は、証人申請の却下が憲法37条2項に違…