判旨
被告人が申請した証人を裁判所がすべて採用しないことや、刑の執行猶予を言い渡さないことは、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人すべてを採用せず、かつ執行猶予を付さないことが、憲法37条1項の定める「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗な恐れのない組織・構成を指す。裁判所が訴訟指揮権に基づき、必要性がないと判断して証人の採用を却下し、あるいは量刑上の裁量により執行猶予を付さないことは、同条項の違反を構成しない。
重要事実
被告人が刑事裁判において複数の証人を申請したが、裁判所はそのすべてを採用しなかった。また、判決において被告人に対し刑の執行猶予の言渡しがなされなかった。これに対し、弁護人は憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所の判例によれば、「公平な裁判所の裁判」の意味は確立されており、裁判所が申請された証人の採否を決定する権限(訴訟指揮権)を行使して必要のない証人を採用しなかったとしても、不公平な裁判とはいえない。また、執行猶予の言渡しは裁判所の裁量に属する事項であり、これを行わないことが直ちに憲法違反となるものではない。
結論
本件における証人不採用および執行猶予の不付与は、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟において、裁判所の証拠決定(刑訴法190条等)や量刑判断が憲法違反(不公平な裁判)であると主張された際の反論として用いる。ただし、証拠採用については必要性・相当性の観点から裁量の逸脱・濫用がないかという訴訟法上の問題とは別次元であることに留意する。
事件番号: 昭和27(あ)6121 / 裁判年月日: 昭和29年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の「公平な裁判所」とは偏頗・不公平のおそれのない組織・構成を指し、同条2項は不必要な証人の尋問を義務付けるものではないため、証拠申請の却下は直ちに憲法違反とならない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、事実審において証人の取調べを申請したが、裁判所は当該証人を不必要と認めてその取り…