判旨
憲法37条2項は、裁判所が必要と認めて喚問した証人に対して被告人に反対尋問の機会を与えることを保障するものであり、裁判所が必要でないと認めた証人の喚問を義務付けるものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が必要でないと認めた証人の喚問請求を却下することが、憲法37条2項にいう「証人を審問する充分な機会」を被告人に与えないものとして違憲となるか。
規範
憲法37条2項前段の「すべての公判廷における証人を審問する充分な機会」とは、裁判所が証拠調べの必要性を認めて喚問した証人に対して、被告人側に反対尋問等の機会を保障する趣旨である。したがって、裁判所が必要でないと判断した証人についてまで、被告人の請求に基づいて一律に喚問し、審問の機会を与えるべきことを規定したものではない。
重要事実
被告人側が証人の喚問を求めたが、裁判所は当該証人の喚問が必要ではないと判断し、これを却下した。これに対し、被告人側は憲法37条2項が保障する「証人を審問する充分な機会」を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
憲法37条2項はあくまで公判廷における審問の機会を保障するにとどまる。本件において裁判所は、当該証人の喚問を必要でないと合理的に判断しており、喚問自体が行われていない以上、同条項に基づく審問の機会を与える余地はない。裁判所が必要でないと認めた証人を徒らに喚問しないことは憲法の予定するところであり、審問の機会を与えなかったとしても同条に違反するものではない。
結論
裁判所が必要でないと認めた証人の喚問請求を却下することは、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べ請求の却下(刑訴法298条等)が憲法違反となるか否かの限界を示す。裁判所による証拠の必要性判断の裁量を肯定する一方、実務上は、主要な事実に関する重要な証人の採否を不当に制限すれば、訴訟手続の法令違反や防御権侵害の問題が生じうる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)5059 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請したすべての証人の取調べを裁判所に義務付けるものではなく、また同条1項の「公平な裁判所」とは、構成等において偏頗のおそれのない裁判所を意味する。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において証人尋問の申請を行ったが、裁判所がそのすべてを取り調べなかったこと、および裁判所…