判旨
第一審において証人として尋問済みの者について、控訴審が重ねて尋問する必要がないと認めて証人採用の請求を却下することは、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
第一審で証人尋問を受けた者について、控訴審が再度証人として取り調べる必要がないと判断して証人申請を却下することが、憲法37条2項(被告人の証人喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項は被告人に証人喚問権を保障するが、既に第一審において尋問が行われた証人について、控訴審が再度尋問する必要がないと判断して証拠請求を却下することは、同条の趣旨に反せず、裁判所の裁量の範囲内として許容される。
重要事実
被告人側は、控訴審において特定の人物(A)を証人として申請したが、原審(控訴審)はこの申請を却下した。当該人物は既に第一審において証人として取り調べられていた。被告人側は、この却下決定が憲法37条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、申請された証人Aは第一審で既に証人として取調べを受けている。原審は、第一審での供述内容や事案の審理状況に照らし、重ねて尋問を行う必要はないと合理的に判断して却下したものと認められる。したがって、証拠採用に関する裁判所の裁量を逸脱したとはいえず、被告人の権利を不当に侵害するものではない。
結論
控訴審による証人申請の却下は憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
証拠決定に関する裁判所の広範な裁量を肯定した判例であり、特に上訴審における証拠調べの必要性の判断基準として機能する。答案上は、必要性のない証拠請求を却下することが被告人の防御権侵害にあたらない根拠として引用し得る。
事件番号: 昭和28(あ)4354 / 裁判年月日: 昭和29年1月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所が必要と認めて喚問した証人に対して被告人に反対尋問の機会を与えることを保障するものであり、裁判所が必要でないと認めた証人の喚問を義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人側が証人の喚問を求めたが、裁判所は当該証人の喚問が必要ではないと判断し、これを却下した。これに対…