判旨
憲法37条2項は、被告人側が申請した証人を裁判所が不必要と判断した場合であっても、悉く尋問しなければならないとする趣旨ではない。
問題の所在(論点)
憲法37条2項が保証する被告人の証人喚問権に基づき、裁判所は被告人側が申請した証人を、不必要と判断した場合であってもすべて尋問する義務を負うか。
規範
裁判所は、被告人又は弁護人から申請された証人であっても、その尋問が「不必要」と認められる場合には、これを却下することが許される。憲法37条2項の証人喚問権は、裁判所の訴訟指揮権を排除して、無条件にすべての証人尋問を強制するものではない。
重要事実
被告人側は、特定の証人の尋問を申請したが、裁判所によって不必要として採用されなかった。これに対し、弁護人は裁判所が申請された証人をすべて尋問しないことは、憲法37条2項に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁は、憲法37条2項の趣旨を解釈し、裁判所が証人を不必要と判断した場合にまで尋問を強制するものではないとの判断を示した。本件において、下級審が申請された証人を不必要と判断して尋問を行わなかったことは、同条の趣旨に反する憲法違反には当たらないと解される。
結論
本件上告は棄却される。裁判所が不必要な証人を尋問しなかったとしても、憲法37条2項には違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法における証拠調べの必要性の判断(刑訴法295条等)において、裁判所の広範な裁量を肯定する憲法上の根拠として引用される。証人採否の決定が憲法違反となるのは、その判断が著しく合理性を欠き、実質的な防御権の侵害に至る場合に限定されることを示唆する。
事件番号: 昭和28(あ)117 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が取調べの必要がないと認めた証人の尋問申請を却下することは、憲法37条2項に違反しない。また、被告人が同意し、任意性に疑いのない供述調書は、証拠能力を有する。 第1 事案の概要:被告人が、司法警察員および検察官に対して行った供述を録取した調書について、被告人は第一審公判で証拠とすることに同意…