判旨
裁判所が取調べの必要がないと認めた証人の尋問申請を却下することは、憲法37条2項に違反しない。また、被告人が同意し、任意性に疑いのない供述調書は、証拠能力を有する。
問題の所在(論点)
裁判所が証人の尋問申請を却下することが、被告人の証人審問権(憲法37条2項)に違反するか。また、第一審で同意した供述調書の証拠能力が争われた場合の判断の在り方が問題となる。
規範
裁判所は、証拠調べの必要性がないと認めた証人の尋問申請を却下することができる。また、被告人が第一審において同意を与えた供述調書について、強制等の任意性を疑わせる事情が記録上認められない場合には、その証拠能力が認められる。
重要事実
被告人が、司法警察員および検察官に対して行った供述を録取した調書について、被告人は第一審公判で証拠とすることに同意していた。控訴審において、当該供述が強制によるものであるとの主張はなされておらず、判断もされていなかった。また、弁護人は証人尋問を申請したが、第一審および原審は、当該証人の取調べを必要でないと判断してこれを行わなかった。
あてはめ
証人尋問について、第一審および原審が取調べを必要でないと認めて申請を却下したことは、裁判所の合理的な裁量の範囲内であり、憲法が保障する被告人の証人審問権を侵害するものではない。また、供述調書については、被告人自身が第一審で証拠同意をしている上、記録を精査しても強制によって作成されたと認めるべき証跡がない。したがって、適法な証拠調べ手続を経たものと評価できる。
結論
裁判所が必要でないと認めた証人の尋問申請を却下することは違憲ではない。また、同意があり任意性に問題のない供述調書を証拠とすることに違法はない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性の判断に関する裁判所の裁量を認める基本的事例である。特に憲法37条2項との関係で、証人申請の却下が直ちに違憲とはならないことを示す。実務上は、必要性の判断の合理性が問われることになる。
事件番号: 昭和29(あ)2808 / 裁判年月日: 昭和29年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審において証人として尋問済みの者について、控訴審が重ねて尋問する必要がないと認めて証人採用の請求を却下することは、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人側は、控訴審において特定の人物(A)を証人として申請したが、原審(控訴審)はこの申請を却下した。当該人物は既に第一審において証…