憲法第三七條第二項前段の規定は、裁判所が被告人の申請するすべての證人を取調べる義務があると解すべきではなく、その後段は裁判所がその必要を認めて訊問を許可した證人についての規定であつて、裁判所が有する證據調の範圍を自由に定め得る權能を制限し又は奪つたものと解すべきではない。
憲法第三七條第二項の法意
憲法37條2項
判旨
憲法37条2項の証人喚問請求権は、被告人が申請するすべての証人を裁判所が取り調べる義務を課すものではなく、裁判所は必要と認める限度で証拠採用の可否を決定できる。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人の尋問を必要なしとして却下することは、憲法37条2項が保障する刑事被告人の証人喚問請求権を侵害し、違憲とならないか。
規範
憲法37条2項の「強制手続により証人を求める権利」とは、裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人について規定したものである。したがって、同条は裁判所が有する証拠調べの範囲を自由に定め得る権能を制限するものではなく、裁判所は検察官・被告人側の別を問わず、必要と認める限度で証拠を採用すれば足りる。
重要事実
窃盗被告事件の第2審において、被告人は第1審までの自白を翻して否認に転じた。これに伴い、被告人側は証人AおよびBの尋問を申請したが、第2審裁判所はこれを行わずに申請を却下した。一方で、裁判所は被告人側が申請した他の数人の証人については採用して取り調べていた。
あてはめ
第2審裁判所は、被告人側が申請した他の数人の証人を取り調べており、被告人の第2審における弁解やこれら証人の供述等から既に心証を得ていた。そのため、証人AおよびBの尋問を「必要なし」として却下したことは、裁判所に認められた合理的な証拠調べの範囲内における権能の行使といえる。したがって、被告人側の申請を区別なく必要性に応じて判断したものであり、当事者対等の精神にも反しない。
結論
裁判所が被告人申請の証人採用を却下しても、それが証拠調べの必要性がないと判断される限り、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
裁判所の証拠決定に関する裁量権を肯定するリーディングケースである。答案上は、被告人の証言拒否や証拠却下が争点となる場面で、憲法37条2項の権利が「絶対的な全証人取り調べ義務」を意味しないことを示す論拠として活用する。
事件番号: 昭和27(あ)1649 / 裁判年月日: 昭和27年6月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請したすべての証人の取り調べを裁判所に義務付けるものではなく、裁判所が必要性がないと判断した証人の請求を却下することは合憲である。 第1 事案の概要:被告人が証人の取り調べを請求したが、原審(控訴審)は当該証人の取り調べを必要なしとして却下した。また、第一審において証拠…