共犯者中一人のみが、起訴処罰されたとしても憲法第一四条に違反しない。
共同正犯者中一人のみの起訴処罰と憲法第一四条。
憲法14条
判旨
共同正犯者のうち一部の者のみが起訴され、他の者が起訴されないという処罰の差異が生じたとしても、直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。
問題の所在(論点)
共同正犯者のうち特定の者のみを起訴し、他の者を処罰しないという検察官の公訴権の行使(起訴裁量)が、憲法14条の平等原則に抵触するか。
規範
検察官による公訴提起の裁量権(刑事訴訟法248条)の行使にあたり、犯情の類似した共同正犯者間において起訴・不起訴の差異が生じることは、憲法14条が保障する法の下の平等に違反しない。検察官は諸般の事情を考慮して起訴・不起訴を決定できるものであり、その判断は尊重される。
重要事実
被告人は共同正犯として犯罪に関与したが、他の共同正犯者は起訴されず、被告人のみが起訴・処罰された。被告人側は、このような共同正犯者間での処罰の差異は憲法14条に違反する不当な差別であるとして上告した。
あてはめ
判旨は、先行する大法廷判決の趣旨を引用し、犯情が類似した被告人間であっても処罰に差異が生じることは憲法14条に違反しない旨を示した。本件において、他の共犯者が起訴されなかった理由は判決文からは不明であるが、検察官が諸般の情状を考慮して被告人のみを起訴した判断は、憲法が許容する範囲内の裁量行使であると解される。
結論
共同正犯者のうち被告人のみが起訴処罰されたとしても、憲法14条違反には当たらない。
実務上の射程
検察官の広い起訴裁量を認める判例であり、平等の原則を持ち出して公訴提起の違法を主張することは極めて困難であることを示している。司法試験においては、公訴権濫用論の文脈で「特定の者のみを起訴することの是非」が問われた際、原則として適法とするための根拠として活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)1523 / 裁判年月日: 昭和30年9月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が特定の被告人に対し刑の執行猶予を言い渡さなかったことや、同種同程度の事案の間で処罰に差異が生じることは、憲法14条の法の下の平等に反しない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が執行猶予の言渡しをしなかったこと、および同種・同程度の他事案と比較して処罰に差異があることが憲法14条に違反すると…
事件番号: 昭和53(あ)2243 / 裁判年月日: 昭和54年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみでいわゆる余罪を認定した場合であっても、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨で量刑の資料に用いられたものでない限り、憲法31条および38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴事実以外の余罪についても自白しており、原審はその自白に基づいて余罪の存在を認定した上で、量刑の…