判旨
裁判所が特定の被告人に対し刑の執行猶予を言い渡さなかったことや、同種同程度の事案の間で処罰に差異が生じることは、憲法14条の法の下の平等に反しない。
問題の所在(論点)
裁判所による量刑の差異、特に執行猶予の不付与や同種事案間での処罰の不均衡が、憲法14条の「法の下の平等」に違反するか。
規範
刑の執行猶予の適否や量刑の判断において、個別の事案に応じた差異が生じることは、当然に法の下の平等(憲法14条)に反するものではない。裁判所が法に基づき個別の情状を考慮して刑を量定する以上、同種事案であっても処罰上の差異が生じることは許容される。
重要事実
上告人は、原審が執行猶予の言渡しをしなかったこと、および同種・同程度の他事案と比較して処罰に差異があることが憲法14条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決を引用し、原審が執行猶予を付さなかったことや、同種事案との間で処罰の差異が存在することをもって直ちに憲法違反とはいえないと判断した。裁判官の裁量に基づく個別の量刑判断は、具体的妥当性を期するものであり、その結果として生じる相対的な差異は憲法の禁ずる不当な差別には当たらないとされる。
結論
原判決に憲法14条違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反(平等権侵害)の問題にすり替えて上告する主張を排斥する際の論拠として機能する。司法試験の憲法答案においては、裁判官の個別的な裁量判断の結果として生じる「処遇の差異」が不合理な差別に当たらないことを示す際の短い引用フレーズとして活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)3384 / 裁判年月日: 昭和33年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判において類似の他事件が無罪で確定したとしても、個々の事件につき証拠に基づき判断されるべき性質上、当該事件で有罪とすることが直ちに憲法14条の法の下の平等に反することにはならない。 第1 事案の概要:被告人の有罪を認めた原判決に対し、弁護人は、本件と類似する他の被告人の事件において無罪判決が…
事件番号: 昭和31(あ)2753 / 裁判年月日: 昭和33年10月24日 / 結論: 棄却
共犯者中一人のみが、起訴処罰されたとしても憲法第一四条に違反しない。