被告人の自白を唯一の証拠として有罪とし、起訴されていない犯罪事実を余罪として実質上処罰したとの違憲主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法38条3項,憲法39条
判旨
余罪を量刑の資料として考慮することは、それが実質的に未追起訴の犯罪事実を処罰する趣旨でない限り、憲法31条等の規定に違反しない。
問題の所在(論点)
起訴されていない余罪を量刑の資料として考慮することが、憲法31条(適正手続きの保障)や刑罰の原則に反し、許容されるか。
規範
被告人の余罪を量刑の資料として考慮することは可能であるが、起訴されていない犯罪事実を認定して実質上これを処罰する趣旨で考慮することは、適正手続き(憲法31条)の観点から許されない。あくまでも、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、態様等の情状を推知するための資料として考慮するにとどめるべきである。
重要事実
被告人が起訴された犯罪事実について有罪判決を受けた際、判決において余罪に関する記述が含まれていた。弁護人は、これが自白のみを証拠とした認定であること、および起訴されていない余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑に反映させたものであるとして、憲法31条、38条3項、39条違反を理由に上告した。
あてはめ
原判決の内容を精査すると、第一審判決が被告人の自白のみを唯一の証拠として有罪とした事実は認められない。また、原判決の判文上、未起訴の犯罪事実を認定してこれを実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供した形跡も認められない。したがって、適正な量刑判断の範囲内での情状考慮にとどまっていると判断される。
結論
被告人の余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑に考慮したものではないことが明らかであるため、憲法違反等の主張は前提を欠き、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の答案上では、量刑における余罪考慮の限界(「実質的処罰」の禁止)を示す規範として引用する。あてはめでは、単なる性格・情状の評価に止まっているか、あるいは当該余罪の刑責まで負わせるような重い量刑となっていないかを検討する際に用いる。
事件番号: 昭和55(あ)1262 / 裁判年月日: 昭和55年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実を量刑の資料に供することは、実質的に当該事実を処罰する趣旨でない限り、憲法31条および39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)が原判決において認定され、それが量刑の資料に供された。これに対し弁護人が、起訴されていない事実を量刑上の…
事件番号: 昭和53(あ)2243 / 裁判年月日: 昭和54年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみでいわゆる余罪を認定した場合であっても、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨で量刑の資料に用いられたものでない限り、憲法31条および38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴事実以外の余罪についても自白しており、原審はその自白に基づいて余罪の存在を認定した上で、量刑の…
事件番号: 昭和49(あ)1185 / 裁判年月日: 昭和49年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未決の余罪を量刑の資料として考慮することは、実質的に当該余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条に違反せず許容される。 第1 事案の概要:被告人の刑事裁判において、第一審裁判所が被告人の余罪を量刑の資料として用いた。弁護人は、これが実質的に余罪を処罰するものであるとして、憲法31条(適正手続)違反…