余罪を実質上処罰したものとは認めがたいとして憲法三一条違反の主張を「欠前提」とした事例
憲法31条
判旨
未決の余罪を量刑の資料として考慮することは、実質的に当該余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条に違反せず許容される。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑において、未決の余罪を考慮することが、憲法31条の保障する適正な手続によらない処罰に該当し、違憲とならないか。
規範
被告人の性格、経歴、犯罪の動機、態様等の情状を推知するための資料として、未決の余罪を量刑の資料に供することは許される。ただし、実質的に当該余罪を処罰する趣旨でこれを量刑の資料に供することは、適正な手続によらない処罰にあたり、憲法31条の趣旨に反し許されない。
重要事実
被告人の刑事裁判において、第一審裁判所が被告人の余罪を量刑の資料として用いた。弁護人は、これが実質的に余罪を処罰するものであるとして、憲法31条(適正手続)違反を主張し、上告した。
あてはめ
本件において、原審(控訴審)は、第一審が余罪を実質上処罰する趣旨で量刑の資料に供したと疑うべきかどはないと判断している。この判断に誤りは認められず、第一審の判断はあくまで被告人の情状を把握するための資料として余罪を用いたにとどまると評価される。したがって、実質的な余罪処罰という事実は存在しない。
結論
本件における余罪の考慮は、実質的に余罪を処罰する趣旨で行われたものではないため、憲法31条に違反しない。
実務上の射程
答案上は、余罪の考慮が「情状資料(性格・傾向の把握)」にとどまるか、それとも「実質的な処罰」にわたるかの区別を論じる際に用いる。実務的には、余罪を刑を重くするための直接的な根拠とするのではなく、犯行の執拗さや再犯可能性といった被告人の属性を裏付ける事情として構成する場合に本判例の枠組みが機能する。
事件番号: 昭和55(あ)1262 / 裁判年月日: 昭和55年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実を量刑の資料に供することは、実質的に当該事実を処罰する趣旨でない限り、憲法31条および39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)が原判決において認定され、それが量刑の資料に供された。これに対し弁護人が、起訴されていない事実を量刑上の…
事件番号: 昭和53(あ)2243 / 裁判年月日: 昭和54年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみでいわゆる余罪を認定した場合であっても、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨で量刑の資料に用いられたものでない限り、憲法31条および38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴事実以外の余罪についても自白しており、原審はその自白に基づいて余罪の存在を認定した上で、量刑の…