余罪を実質上処罰したものでないとして憲法三一条違反、判例違反の主張が欠前提とされた事例
憲法31条
判旨
未決の余罪を量刑の資料とする際、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨で考慮される場合は憲法31条等に反するが、単なる情状として考慮されるにとどまる限りは許容される。
問題の所在(論点)
起訴されていない余罪を量刑の資料として考慮することが、憲法31条の適正手続の保障に反し、許されない「余罪処罰」に該当するか否か。
規範
被告人の未決の余罪を量刑の資料に供することは、実質的にこれを処罰する趣旨で考慮される場合には、適正な手続きを欠くものとして憲法31条に違反し許されないが、単に被告人の性格、経歴、犯行の動機、目的、態様等、被告人の犯罪事実を検討する際の一資料として(情状として)考慮されるにとどまる場合には、許容される。
重要事実
被告人の刑事裁判において、第一審判決が、起訴されていない別個の犯罪事実(いわゆる余罪)を事実として認定し、これを量刑の判断材料とした。弁護人は、これが事実上の余罪処罰にあたり憲法31条違反および判例違反であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決が余罪を認定し量刑の資料に供した態様を検討すると、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨で行われたものとは認められない。すなわち、当該余罪は被告人の性格や犯行の背景等を示す情状の一環として考慮されたに過ぎず、適正手続を潜脱して別個の刑罰を課す意図があったとは評価できないため、憲法違反の前提を欠く。
結論
本件の余罪の考慮は実質的な処罰を目的とするものではなく、情状の範囲内であるため、適正手続に反せず適法である。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、余罪が「実質的な処罰」にあたるか「単なる情状」にとどまるかを判別する基準として本法理を用いる。量刑事情としてあてはめる際、余罪の内容が本件犯行と密接に関連しているか、あるいは被告人の再犯可能性や規範意識の欠如を示す事情としてのみ扱われているかを具体的事実から検討する際に有用である。
事件番号: 昭和55(あ)1262 / 裁判年月日: 昭和55年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実を量刑の資料に供することは、実質的に当該事実を処罰する趣旨でない限り、憲法31条および39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)が原判決において認定され、それが量刑の資料に供された。これに対し弁護人が、起訴されていない事実を量刑上の…
事件番号: 昭和53(あ)2243 / 裁判年月日: 昭和54年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみでいわゆる余罪を認定した場合であっても、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨で量刑の資料に用いられたものでない限り、憲法31条および38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴事実以外の余罪についても自白しており、原審はその自白に基づいて余罪の存在を認定した上で、量刑の…