余罪を実質上処罰したものでないとして、憲法三一条、三九条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法39条
判旨
起訴されていない犯罪事実を量刑の資料に供することは、実質的に当該事実を処罰する趣旨でない限り、憲法31条および39条に違反しない。
問題の所在(論点)
起訴されていない余罪を量刑の資料として考慮することが、憲法31条および39条の趣旨に照らして許されるか。具体的には、余罪考慮が実質的な処罰にあたるか否かの判断枠組みが問題となる。
規範
未起訴の犯罪事実(いわゆる余罪)を量刑の資料として考慮することは、それが実質的に当該事実を処罰する趣旨でなされない限り許容される。
重要事実
被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)が原判決において認定され、それが量刑の資料に供された。これに対し弁護人が、起訴されていない事実を量刑上の不利益に考慮することは、憲法31条(適正手続)および39条(二重処罰の禁止等)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決が余罪を認定し量刑の資料としたことは、判文の記載に照らせば、起訴されていない犯罪事実を実質上処罰する趣旨でなされたものではないことが明らかである。したがって、被告人が主張するような憲法違反の前提を欠いていると判断される。
結論
本件の余罪考慮は、実質的に余罪を処罰する趣旨ではないため、憲法31条および39条に違反しない。
実務上の射程
余罪考慮の限界に関するリーディングケースである。答案上は、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様等の情状を推認するための資料として用いることは許されるが、余罪そのものを処罰する目的で重く処断することは許されないという文脈で活用する。
事件番号: 昭和55(あ)2068 / 裁判年月日: 昭和56年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未起訴の犯罪事実(余罪)を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されないが、実質的な処罰を目的としない範囲で情状として考慮することは許される。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の未起訴の犯罪事実(余罪)について、検察官が控訴趣意において量刑上考慮すべきことを求め、原審がこ…
事件番号: 昭和53(あ)2243 / 裁判年月日: 昭和54年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみでいわゆる余罪を認定した場合であっても、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨で量刑の資料に用いられたものでない限り、憲法31条および38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴事実以外の余罪についても自白しており、原審はその自白に基づいて余罪の存在を認定した上で、量刑の…
事件番号: 昭和49(あ)1185 / 裁判年月日: 昭和49年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未決の余罪を量刑の資料として考慮することは、実質的に当該余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条に違反せず許容される。 第1 事案の概要:被告人の刑事裁判において、第一審裁判所が被告人の余罪を量刑の資料として用いた。弁護人は、これが実質的に余罪を処罰するものであるとして、憲法31条(適正手続)違反…