自白のみで余罪を認定したうえ、これをも処罰する趣旨で量刑資料に用いた旨の主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法38条3項
判旨
被告人の自白のみでいわゆる余罪を認定した場合であっても、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨で量刑の資料に用いられたものでない限り、憲法31条および38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみによって認定された余罪を量刑の資料として考慮することが、憲法31条(適正手続)および憲法38条3項(自白による補強証拠の必要性)に違反するか。
規範
裁判所が余罪を量刑の資料として考慮することは、それが被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様等の情状を推知するための資料にとどまる限り許容される。しかし、実質的に当該余罪を処罰する趣旨で量刑に反映させることは、適正手続(憲法31条)および補強証拠を要する自白の法則(憲法38条3項)に抵触し、許されない。
重要事実
被告人が起訴事実以外の余罪についても自白しており、原審はその自白に基づいて余罪の存在を認定した上で、量刑の判断に際してこれを資料として用いた。弁護人は、これが実質的な余罪の処罰にあたり、自白のみによる処罰を禁じた憲法等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において原審の判決内容を精査すると、被告人の自白から余罪を認定し、これを量刑の資料として用いている。しかし、その態様は余罪そのものを処罰する趣旨ではなく、あくまで被告人の情状を把握するための資料として考慮したものと認められる。したがって、自白のみをもって独立の犯罪として処罰した(補強証拠なしに有罪とした)事実はないと評価される。
結論
本件の量刑判断は、余罪を実質的に処罰する趣旨で用いられたものではないため、憲法31条および38条3項に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
答案上、余罪の考慮が許される限界(情状資料としての考慮vs実質的処罰)を論じる際の根拠となる。自白のみによる余罪認定を量刑に用いる場合でも、それが直接的な処罰でない限り、補強証拠(刑訴法319条2項)の問題は生じないとする論理構成に活用できる。
事件番号: 昭和55(あ)1262 / 裁判年月日: 昭和55年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実を量刑の資料に供することは、実質的に当該事実を処罰する趣旨でない限り、憲法31条および39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)が原判決において認定され、それが量刑の資料に供された。これに対し弁護人が、起訴されていない事実を量刑上の…
事件番号: 昭和51(あ)923 / 裁判年月日: 昭和51年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、判決が自白以外の証拠も併せて証拠としていることが明白であれば、同条違反の前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、第一審判決および控訴審判決(原判決)がいずれも被告人の自白のみを証拠として有罪と…
事件番号: 昭和49(あ)1185 / 裁判年月日: 昭和49年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未決の余罪を量刑の資料として考慮することは、実質的に当該余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条に違反せず許容される。 第1 事案の概要:被告人の刑事裁判において、第一審裁判所が被告人の余罪を量刑の資料として用いた。弁護人は、これが実質的に余罪を処罰するものであるとして、憲法31条(適正手続)違反…