憲法三八条違反(補強証拠なし)の主張が欠前提とされた事例
憲法38条
判旨
被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、判決が自白以外の証拠も併せて証拠としていることが明白であれば、同条違反の前提を欠く。
問題の所在(論点)
第一審判決および原判決が被告人の自白のみを証拠として有罪としたものではないことが明白な場合において、憲法38条3項(自白の補強法則)違反を主張する上告理由は認められるか。
規範
憲法38条3項(自白の補強証拠)は、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられないと規定する。これを受け、刑事訴訟法319条2項は、被告人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とすることができない旨を定めている。したがって、裁判所が有罪判決を下すに際し、自白以外の補強証拠を採用していることが判決文上明らかであれば、憲法及び刑事訴訟法上の補強法則の要請は満たされる。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、第一審判決および控訴審判決(原判決)がいずれも被告人の自白のみを証拠として有罪としたものであるとして、憲法38条違反等を理由に上告したもの。なお、本件の具体的な公訴事実の内容や採用された個別の証拠の詳細については、判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、被告人を有罪とした第一審判決および、被告人の事実誤認の主張に理由がないとした原判決の内容を検討すると、いずれも被告人の供述(自白)のみを証拠としているものではないことが判決文の記載から明白である。憲法38条3項が禁止するのは「唯一の証拠が本人の自白である場合」の有罪判決であるが、本件では自白以外の証拠も併せて有罪の認定に用いられている。したがって、自白のみで有罪とされたことを前提とする憲法違反の主張は、その前提を欠くといえる。
事件番号: 昭和49(あ)2054 / 裁判年月日: 昭和49年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める補強証拠の要否について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したものではないことが判文上明らかである場合には、同条項違反の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について、弁護人は第一審が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したと主張し、憲法3…
結論
本件各判決は自白のみを証拠として有罪としたものではないことが明白であるため、憲法38条違反の主張は理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する基本的な解釈を示す。答案上では、自白のほかに補強証拠が必要であるという規範を立てた上で、証拠一覧や判旨の構成から、自白以外の証拠が罪体の一部を証明するに足りる形で示されているかをチェックする際に用いる。実務上は、補強証拠の範囲(実質説等)が論点となるが、本決定は「自白のみを証拠としていないこと」の確認という形式的面を重視している。
事件番号: 昭和49(あ)2093 / 裁判年月日: 昭和50年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみが有罪の証拠であるとする主張に対し、他に任意提出書謄本や鑑定書等の補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において起訴された際、第一審判決は被告人側の供述(自白)を証拠として事実認定を行った。これに対し弁護人は、当該認定が自白のみ…
事件番号: 昭和59(あ)1257 / 裁判年月日: 昭和60年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止に関し、第一審が被告人の自白以外の証拠をも総合して有罪と判断したことが判決書上明らかであれば、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が有罪とされた事実について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪としたものであるかどうかが争われた。弁護人は…
事件番号: 昭和53(あ)2243 / 裁判年月日: 昭和54年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみでいわゆる余罪を認定した場合であっても、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨で量刑の資料に用いられたものでない限り、憲法31条および38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴事実以外の余罪についても自白しており、原審はその自白に基づいて余罪の存在を認定した上で、量刑の…