共犯者の供述のみに基づき事実を認定したとして違憲(三八条三項違反)をいう主張が原判決の結論に影響がない違憲の主張として不適法とされた事例
憲法38条3項
判旨
被告人の自白のみが有罪の証拠であるとする主張に対し、他に任意提出書謄本や鑑定書等の補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
事実認定において、被告人の自白以外に書面や鑑定書等の証拠が併せて示されている場合、憲法38条3項(自白の補強法則)に違反するか。
規範
憲法38条3項は、被告人がした自白のみを証拠として有罪とすることを禁じている。しかし、被告人の自白以外に、当該事実の真実性を担保するに足りる補強証拠(書面や鑑定結果等)が併せて存在し、これらを総合して事実を認定する場合には、同条の禁止する「自白のみによる有罪判決」には該当しない。
重要事実
被告人が刑事事件において起訴された際、第一審判決は被告人側の供述(自白)を証拠として事実認定を行った。これに対し弁護人は、当該認定が自白のみに基づいているとして、自白の証拠能力と証明力を制限する憲法38条3項に違反すると主張して上告した。しかし、第一審および原審においては、当該供述だけでなく、関係者の任意提出書謄本および鑑定書が証拠として挙示されていた。
あてはめ
本件では、判決文上において、所論の自白(Aの供述)のみに基づき事実を認定したものではないことが明示されている。具体的には、自白を補強する証拠として「任意提出書謄本」および「鑑定書」が挙げられている。これらの証拠は自白とは独立した別個の証拠資料であり、自白の真実性を裏付ける補強証拠としての適格性を有する。したがって、これら複数の証拠を総合して有罪の事実認定を行うことは、自白のみに依拠したものとはいえない。
事件番号: 昭和49(あ)2054 / 裁判年月日: 昭和49年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める補強証拠の要否について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したものではないことが判文上明らかである場合には、同条項違反の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について、弁護人は第一審が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したと主張し、憲法3…
結論
自白以外に補強証拠が存在する以上、憲法38条3項に違反するとの主張は理由がなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法38条3項および刑訴法319条2項の「補強法則」の適用範囲に関する判例である。答案上では、自白のほかに客観的証拠(鑑定書等)や書面が1つでも存在すれば、補強法則違反の主張を排斥できるとする実務上の基準として活用できる。
事件番号: 昭和51(あ)923 / 裁判年月日: 昭和51年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、判決が自白以外の証拠も併せて証拠としていることが明白であれば、同条違反の前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、第一審判決および控訴審判決(原判決)がいずれも被告人の自白のみを証拠として有罪と…
事件番号: 昭和59(あ)1257 / 裁判年月日: 昭和60年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止に関し、第一審が被告人の自白以外の証拠をも総合して有罪と判断したことが判決書上明らかであれば、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が有罪とされた事実について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪としたものであるかどうかが争われた。弁護人は…
事件番号: 昭和57(あ)568 / 裁判年月日: 昭和57年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白について、原判決が認定に用いた他の証拠によって十分な補強がなされている場合には、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在し、それに基づき有罪判決が下された事案において、弁護人が「自白は補強されていない」として、憲法38条3項違反(補…