共謀共同正犯における共謀の事実につき補強証拠を欠く旨の憲法三八条三項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法38条3項
判旨
被告人の自白について、原判決が認定に用いた他の証拠によって十分な補強がなされている場合には、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白がある場合に、憲法38条3項の補強証拠が必要とされる要件(自白の補強法則)を充足しているか。
規範
被告人の自白を唯一の証拠として有罪とするためには、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項に基づき、補強証拠が必要とされる。補強証拠は、自白が真実であることを担保し得る程度に、自白に係る事実を裏付けるものでなければならない。
重要事実
被告人の自白が存在し、それに基づき有罪判決が下された事案において、弁護人が「自白は補強されていない」として、憲法38条3項違反(補強証拠の欠如)を主張し、上告した。原判決(下級審)は、自白以外にも複数の証拠を認定に供していた。
あてはめ
本件において、被告人の自白については、原判決が認定の用に供したその余の証拠が存在する。これらの証拠により、被告人の自白の内容は十分に補強されていると認められる。したがって、自白のみを唯一の証拠として処罰したものとはいえない。
結論
被告人の自白は十分補強されており、憲法38条3項に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例。実務上は、補強証拠が「犯罪事実の全部」に及ぶ必要はなく、自白の真実性を保障する程度で足りることを示す際に参照されるが、本決定自体は具体的な補強の程度について詳細な説示をしていない点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)3815 / 裁判年月日: 昭和30年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の真実性を裏付ける補強証拠があれば、自白のみによる有罪認定を禁じた憲法38条3項に違反しない。本件では、自白の内容と整合する押収事実を示す捜索差押調書が補強証拠として認められた。 第1 事案の概要:被告人は、船員から税関手続を経ていない密輸品(金メッキの鎖バンド合計18本)を無料で譲り…