所論の供述は「本人の自白」にあたらないとして憲法三八条三項違反の主張が前提を欠くとされた事例
憲法38条3項
判旨
共犯者の供述は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には当たらないため、自白の補強証拠として用いることができるだけでなく、それ自体で有罪の証拠とすることができる。
問題の所在(論点)
共犯者の供述は憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。共犯者の供述のみで有罪判決を下すことが可能か、補強証拠の要否が問題となる。
規範
憲法38条3項の「本人の自白」とは、当該被告人自身の自白を指す。共犯者といえども、被告人以外の者の供述である以上、それは「本人の自白」には当たらないと解すべきである。
重要事実
被告人が公訴提起の違法性や証拠の評価について争い、上告した事案。特に、共犯者であるA及びBの各供述が、被告人の有罪を認定するにあたり、憲法38条3項の「本人の自白」に該当するか、あるいは補強証拠を必要とするかが争点となった。
あてはめ
本件における共犯者AおよびBの供述は、被告人本人による自白ではなく、第三者による証拠である。したがって、これらは憲法38条3項が規定する「本人の自白」には該当しない。共犯者の供述が「本人の自白」にあたらない以上、これを直接の証拠として事実認定に用いることは、憲法38条3項に抵触しない。
結論
共犯者の供述は「本人の自白」にあたらないため、これのみに基づき有罪を認定しても憲法38条3項違反とはならない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の補強法則(319条2項)の解釈にも直結する。答案上は、共犯者の供述に補強証拠が必要か否かの論点において、本判例を根拠に「補強証拠は不要」と論証する際に用いる。ただし、実務上は供述の信用性を慎重に判断すべきとの制約が加味される点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)521 / 裁判年月日: 昭和29年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の「本人の自白」には共同被告人の自白は含まれず、他の客観的証拠が存在する場合には、共同被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したことにはならない。 第1 事案の概要:被告人が犯罪事実の認定に関し、第一審判決が共同被告人の自白を唯一の証拠として有罪を認定したものであると主張し、憲法38条…
事件番号: 昭和28(あ)4683 / 裁判年月日: 昭和30年9月13日 / 結論: 棄却
通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」を指すものであることについては、裁判所に顕著であつて、必ずしも証拠による認定を要しない。