判旨
憲法38条3項の「本人の自白」には共同被告人の自白は含まれず、他の客観的証拠が存在する場合には、共同被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したことにはならない。
問題の所在(論点)
共同被告人の自白を証拠として被告人の有罪を認定する場合、憲法38条3項の「本人の自白」の範囲に抵触し、補強証拠が必要となるか。
規範
憲法38条3項は、何人も「自己に不利益な唯一の証拠」が本人の自白である場合には有罪とされないと規定する。ここでの「本人の自白」とは、当該被告人自身の供述を指し、共同被告人の供述はこれに含まれない。また、補強証拠の要否については、自白以外の客観的証拠(書証や鑑定書等)が事実認定に供されていれば、同条項の違反は認められない。
重要事実
被告人が犯罪事実の認定に関し、第一審判決が共同被告人の自白を唯一の証拠として有罪を認定したものであると主張し、憲法38条3項に違反するとして上告した事案。第一審判決では、共同被告人の自白だけでなく、司法巡査作成の現行犯逮捕手続書、差押調書、および鑑定人の鑑定書が証拠として採用されていた。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の犯罪事実を認定するに際し、共同被告人の自白のみに依拠したわけではない。具体的には、現行犯逮捕手続書や差押調書といった書面、さらには鑑定書という客観的な証拠も併せて採用している。したがって、有罪認定の基礎が被告人の「自己に不利益な唯一の証拠」としての自白に限定されているとは認められず、憲法38条3項が禁止する「自白のみによる処罰」には該当しないと解される。
結論
共同被告人の自白のほかに客観的証拠が存在する以上、憲法38条3項違反の前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
共同被告人の自白に補強証拠が必要かという論点において、本判例は実質的に「共同被告人の自白は『本人の自白』には当たらない」とする立場を前提としている。答案上は、憲法38条3項および刑訴法319条1項の「本人の自白」の解釈として、共同被告人の供述が独立の証拠能力を有することを確認する際に引用すべき基本的な判決である。
事件番号: 昭和30(あ)184 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白を唯一の証拠として有罪を宣告することは、憲法38条3項に抵触するとの主張に対し、当該証人が共犯者でなく、かつ他の証拠も存在する場合には、同条項違反の前提を欠くと判断した。 第1 事案の概要:上告人は、証人Aの供述が実質的に共犯者の自白であり、かつそれが唯一の証拠であるとして、有罪判決は…
事件番号: 昭和49(あ)2054 / 裁判年月日: 昭和49年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める補強証拠の要否について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したものではないことが判文上明らかである場合には、同条項違反の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について、弁護人は第一審が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したと主張し、憲法3…