判旨
第一審公判廷における被告人の自白であっても、憲法38条3項に基づき、有罪判決を下すためには補強証拠が必要である。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白のみで有罪とすることができるか。憲法38条3項が求める「補強証拠」の必要性が公判廷自白にも及ぶかが問題となる。
規範
憲法38条3項は、自白が本人に不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされない旨を規定している。この「自白」には、捜査段階の供述のみならず、裁判所(公判廷)における自白も含まれる。したがって、公判廷自白に対しても、事実に合致することを裏付ける補強証拠が必要である。
重要事実
被告人が第一審の公判廷において犯行を認める自白をした。第一審判決は、この公判廷自白のほかに、引用された各証拠を補強証拠として採用し、被告人を法に基づき有罪とした。これに対し弁護人は、補強証拠の証拠力を争い、憲法違反や訴訟法違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の公判廷供述を主たる証拠としつつも、それ単独で有罪としたわけではない。記録によれば、自白を裏付けるための「各証拠」を補強証拠として適法に挙示している。弁護人が主張する補強証拠の証拠力に関する異議は、専ら事実認定に係る証拠評価の問題であり、公判廷自白に補強証拠を付した第一審の判断に憲法上の問題は認められない。
結論
公判廷自白であっても補強証拠は必要であるが、第一審が補強証拠を引用して有罪とした判断は妥当であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する基礎的判例。公判廷自白に補強証拠が不要とする説(不要説)を否定し、一貫して「必要説」を採る実務の立場を明示する際に引用すべきものである。
事件番号: 昭和26(あ)817 / 裁判年月日: 昭和27年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって犯罪事実を認定することは憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項に反するが、犯罪に使用された器具や残存廃液等の物件が補強証拠として存在する場合、これらと自白を総合して事実を認定することは適法である。 第1 事案の概要:被告人が麻薬を製造した事実について、被告人自身の自白が…