判旨
自白の補強証拠は、自白が架空のものでないことを証明するに足りる資料であれば足り、相被告人の供述や残存する物件等も補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)において、どのような証拠が補強証拠として認められるか。特に、相被告人の供述や物件の存在が補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠は、自白が架空のものでないことを証明するに足りる資料をもって、自白と相まって犯罪事実を認定することができるものであれば足りる。
重要事実
被告人が麻薬取締法違反(判決文からは具体的な罪名は不明だが、残存麻薬の存在に言及あり)に問われた事件において、被告人の自白のほかに、相被告人の供述および現場に残存していた麻薬等の証拠が存在した。
あてはめ
本件において、相被告人の供述は被告人の自白とは独立した証拠価値を有し、また残存する麻薬という客観的な物件の存在は、被告人の自白内容が架空ではないことを裏付ける。これらの証拠は、自白と相まって犯罪事実を認定するに足りる資料であると評価できる。
結論
相被告人の供述や残存する麻薬等は自白の補強証拠として適格であり、これらにより犯罪事実を認定することは憲法及び刑訴法に違反しない。
実務上の射程
実務上、補強証拠の程度については「自白の真実性を担保するに足りる程度(実質説)」をとることを示す。共犯者の供述に補強証拠としての適格性を認める際の根拠として引用される。
事件番号: 昭和26(あ)1668 / 裁判年月日: 昭和28年3月24日 / 結論: 棄却
本件第一審判決が証拠として採用した検察官に対する被告人B及び同Cの供述調書中の記載を調べてみると被告人両名は各々所論麻薬を譲渡した事実を自白している。第一審判決はこれに加えるに、相被告人の検察官に対する供述調書中の記載等を補強証拠として採用し、これ等を綜合して判示の犯罪事実を認定したものである。このような場合には第一審…
事件番号: 昭和28(あ)806 / 裁判年月日: 昭和30年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述(検察官面前調書等)は、被告人の自白を補強する証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人Dが関与した取引に関し、第一審判決は共同被告人Aの検察官に対する供述調書を採用した。当該調書には、本件取引の物件が塩酸モルヒネ注射液130本であった旨が記載されていた。弁護人は、共犯者の供述を被告人…