補強証拠なしとする違憲主張が欠前提とされた事例
憲法38条
判旨
憲法38条3項が定める補強証拠の要否について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したものではないことが判文上明らかである場合には、同条項違反の主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に証拠がないにもかかわらず有罪とした場合、憲法38条3項に違反するか。また、判決書上、自白以外の証拠による認定がなされている場合に、同条項違反の主張は認められるか。
規範
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定し、自白の真実性を担保するための補強証拠を要求している。裁判所が自白以外の証拠をも総合して犯罪事実を認定していることが判決書から明らかな場合には、同条項に違反しない。
重要事実
被告人が起訴された事実について、弁護人は第一審が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したと主張し、憲法38条3項(自白の補強証拠)および同31条(適正手続)違反を理由に上告した。しかし、第一審判決の記載内容を確認すると、自白以外の証拠も認定の基礎とされていた。
あてはめ
本件において、第一審判決の判文を精査すると、裁判所は被告人の自白のみによって有罪を認定したものではないことが明らかである。したがって、自白を唯一の証拠として有罪としたことを前提とする弁護人の憲法38条3項違反の主張は、その前提事実を欠くといえる。また、憲法31条違反の主張も、実質的には単なる刑事訴訟法違反の主張にとどまり、上告理由に当たらないと解される。
事件番号: 昭和51(あ)923 / 裁判年月日: 昭和51年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、判決が自白以外の証拠も併せて証拠としていることが明白であれば、同条違反の前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、第一審判決および控訴審判決(原判決)がいずれも被告人の自白のみを証拠として有罪と…
結論
被告人の自白のみに基づいて有罪としたものではないことが判文上明らかであるため、憲法38条3項違反の主張は理由がなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否に関する憲法判断の限界を示す。実務上、補強証拠の存在が争われる際は、判決書が自白以外のいかなる証拠を援用しているかを具体的に指摘し、憲法38条3項の「唯一の証拠」に該当しないことを論証する際に本判決の論理が参考となる。
事件番号: 昭和49(あ)2093 / 裁判年月日: 昭和50年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみが有罪の証拠であるとする主張に対し、他に任意提出書謄本や鑑定書等の補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において起訴された際、第一審判決は被告人側の供述(自白)を証拠として事実認定を行った。これに対し弁護人は、当該認定が自白のみ…
事件番号: 昭和59(あ)1257 / 裁判年月日: 昭和60年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止に関し、第一審が被告人の自白以外の証拠をも総合して有罪と判断したことが判決書上明らかであれば、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が有罪とされた事実について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪としたものであるかどうかが争われた。弁護人は…