証拠の標目の記載を明白な誤記と認めて、憲法三八条三項違反の主張を欠前提処理した事例
憲法38条3項,刑訴法335条1項
判旨
憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止に関し、第一審が被告人の自白以外の証拠をも総合して有罪と判断したことが判決書上明らかであれば、同条項に違反しない。
問題の所在(論点)
第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪を宣告したといえるか(憲法38条3項違反の有無)。
規範
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する。本規定の趣旨に照らせば、裁判所が事実認定を行うに際し、自白のほかに補強証拠が存在し、それらを総合して有罪の認定を行っている場合には、同条項に違反しない。
重要事実
被告人が有罪とされた事実について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪としたものであるかどうかが争われた。弁護人は、第一審が自白のみに基づいて事実を認定したとして、憲法38条3項違反を主張した。なお、第一審判決の証拠の標目欄に誤記があったものの、実質的には自白以外の証拠も掲げられていた。
あてはめ
本件において第一審判決を検討すると、証拠の標目欄に一部誤記(「A」とあるべきを「B」としたもの)は認められるものの、判決文の記載内容から、第一審が当該事実につき被告人の自白のみに基づいて有罪としたものではないことが明らかである。したがって、自白以外の補強証拠が存在するものと解され、同条項が禁じる「自白のみによる有罪」には該当しない。
事件番号: 昭和49(あ)2054 / 裁判年月日: 昭和49年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める補強証拠の要否について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したものではないことが判文上明らかである場合には、同条項違反の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について、弁護人は第一審が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したと主張し、憲法3…
結論
本件第一審判決は被告人の自白のみに基づいて有罪としたものではないため、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠(補強法則)に関する憲法判断の事例である。実務上、補強証拠が形式的に存在するだけでなく、判決書上において自白以外の証拠との総合評価がなされていることが示されていれば、憲法38条3項のハードルはクリアされることを確認する趣旨で用いられる。
事件番号: 昭和28(あ)4330 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみならず、適法に証拠調べが行われた客観的な証拠(被害品発見報告書等)が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をした刑事事件において、第一審判決が犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、当該認…
事件番号: 昭和51(あ)923 / 裁判年月日: 昭和51年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、判決が自白以外の証拠も併せて証拠としていることが明白であれば、同条違反の前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、第一審判決および控訴審判決(原判決)がいずれも被告人の自白のみを証拠として有罪と…