一、二審判決は被告人の自白のみを証拠としているものではないとして憲法三八条違反の主張を欠前提とした事例
憲法38条
判旨
被告人の有罪判決において、自白以外の証拠が存在することが判決文上明白である場合には、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に証拠が存在しないにもかかわらず、有罪とされたのではないか(憲法38条3項違反の有無)。
規範
憲法38条3項は、被告人の自白のみが本人に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない旨を規定する。したがって、第一審判決等が自白以外の証拠に基づき有罪を認定していることが判決文から明らかな場合は、同条項に違反する余地はない。
重要事実
被告人が有罪とされた第一審判決に対し、被告人本人が「自白のみを証拠として有罪とされたものであり、憲法38条に違反する」と主張して上告した事案。原判決(控訴審)は、第一審判決による有罪認定に事実誤認はないとしていた。
あてはめ
本件における第一審判決および原判決の内容を検討すると、いずれも被告人の自白のみを証拠として有罪を認定したものではないことが、判決文上の記載から明白である。したがって、被告人が主張する「自白のみを証拠としている」という前提自体が欠如しているといえる。
結論
本件各判決は、被告人の自白のみを唯一の証拠として有罪を認定したものではないため、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
憲法38条3項(補強証拠の必要性)に関する論述において、形式的な判断枠組みとして活用できる。答案上は、実質的な補強証拠の存否が争点となることが多いが、本判決は「判文上明白な場合には憲法違反の前提を欠く」とする形式面での判断を示している。
事件番号: 昭和49(あ)2054 / 裁判年月日: 昭和49年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める補強証拠の要否について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したものではないことが判文上明らかである場合には、同条項違反の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について、弁護人は第一審が被告人の自白のみに基づいて有罪を認定したと主張し、憲法3…
事件番号: 昭和59(あ)1257 / 裁判年月日: 昭和60年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止に関し、第一審が被告人の自白以外の証拠をも総合して有罪と判断したことが判決書上明らかであれば、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が有罪とされた事実について、第一審判決が被告人の自白のみに基づいて有罪としたものであるかどうかが争われた。弁護人は…
事件番号: 昭和51(あ)923 / 裁判年月日: 昭和51年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、判決が自白以外の証拠も併せて証拠としていることが明白であれば、同条違反の前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、第一審判決および控訴審判決(原判決)がいずれも被告人の自白のみを証拠として有罪と…