判旨
共犯者の自白を唯一の証拠として有罪を宣告することは、憲法38条3項に抵触するとの主張に対し、当該証人が共犯者でなく、かつ他の証拠も存在する場合には、同条項違反の前提を欠くと判断した。
問題の所在(論点)
証人Aが共犯者に該当しない場合、およびAの証言以外に他の証拠が存在する場合において、憲法38条3項(自白の補強証拠)違反の主張は認められるか。
規範
被告人の自白のみ、あるいは共犯者の自白のみを唯一の証拠として有罪とすることは、憲法38条3項の補強証拠を必要とする趣旨から許されない。しかし、証人が共犯者に該当しない場合、または証言以外に補強となり得る他の証拠が存在する場合には、同条項に抵触する問題は生じない。
重要事実
上告人は、証人Aの供述が実質的に共犯者の自白であり、かつそれが唯一の証拠であるとして、有罪判決は憲法38条3項に違反すると主張した。第一審判決ではAの証言が用いられていたが、Aは共犯者ではなく、また判決文にはAの証言以外にも他の証拠が併せて挙げられていた。
あてはめ
本件において、所論の証人Aは共犯者には当たらないと認められる。さらに、第一審判決の認定過程を確認すると、Aの証言のみによって有罪を導いたわけではなく、他の独立した証拠も証拠として採用されている。したがって、自白のみによる有罪を禁止する憲法の要請に対する違反は存在しない。
結論
本件証言は共犯者の自白ではなく、かつ唯一の証拠でもないため、憲法38条3項違反との主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の自白に補強証拠が必要か否かという論点に対し、本判決は前提事実(共犯者性・唯一性)を否定することで結論を導いている。答案上は、補強証拠の要否を論じる前段階として、当該証拠が『自白』に該当するか、および他の証拠の有無を事実認定する際の論理構成として参照できる。
事件番号: 昭和26(あ)3200 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、第一審判決が挙示する他の証拠を総合して犯罪事実が認定できる場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が自白している事件において、第一審判決は犯罪事実の認定にあたり、被告人の自白だけでなく、複数の証拠を挙示し、それらを総合して…
事件番号: 昭和28(あ)4683 / 裁判年月日: 昭和30年9月13日 / 結論: 棄却
通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」を指すものであることについては、裁判所に顕著であつて、必ずしも証拠による認定を要しない。