余罪を実質上処罰すべきものとする趣旨で量刑の資料としたものでないとして憲法三一条、三八条三項、三九条違反及び判例違反の主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法38条3項,憲法39条
判旨
未起訴の犯罪事実(余罪)を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されないが、実質的な処罰を目的としない範囲で情状として考慮することは許される。
問題の所在(論点)
未起訴の犯罪事実を量刑上の資料として考慮することが、実質的な別罪の処罰にあたり憲法および刑事訴訟法上許されるか。
規範
被告人の余罪を量刑の資料として考慮する場合、それが未起訴の犯罪事実を実質的に処罰する趣旨でなされることは、適正な手続(憲法31条等)の観点から許されない。もっとも、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様、目的等の情状を推認するための資料として考慮することは妨げられない。
重要事実
被告人が起訴された犯罪事実以外の未起訴の犯罪事実(余罪)について、検察官が控訴趣意において量刑上考慮すべきことを求め、原審がこれに基づき量刑を決定した。弁護人は、これが未起訴の犯罪事実を実質的に処罰するものであり、憲法31条、38条3項、39条および判例に違反すると主張して上告した。
あてはめ
検察官の控訴趣意は、起訴されていない犯罪事実を実質的に処罰する趣旨で量刑上考慮することを求めたものではないと解される。また、原判決においても、当該犯罪事実をいわゆる余罪として認定しつつも、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に供したものではないことが記録上明らかである。したがって、憲法違反や判例違反をいう所論は前提を欠いている。
結論
原判決が余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑に反映させたとは認められないため、上告は棄却される。
実務上の射程
余罪考慮の限界に関するリーディングケースの一つである。答案上は、余罪を「犯行の悪質性」や「再犯の危険性」といった一般情状として考慮するのか、それとも「実質的な処罰(別罪の処断)」として考慮するのかを区別する際の規範として用いる。
事件番号: 昭和53(あ)1170 / 裁判年月日: 昭和54年1月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】余罪を量刑の資料として考慮することは、それが実質的に未追起訴の犯罪事実を処罰する趣旨でない限り、憲法31条等の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実について有罪判決を受けた際、判決において余罪に関する記述が含まれていた。弁護人は、これが自白のみを証拠とした認定であること、…
事件番号: 昭和49(あ)1185 / 裁判年月日: 昭和49年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未決の余罪を量刑の資料として考慮することは、実質的に当該余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条に違反せず許容される。 第1 事案の概要:被告人の刑事裁判において、第一審裁判所が被告人の余罪を量刑の資料として用いた。弁護人は、これが実質的に余罪を処罰するものであるとして、憲法31条(適正手続)違反…