韓国人であるため差別的科刑を受けたと認められないとして一四条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法14条
判旨
国籍を理由とした不平等な量刑(科刑)の有無が争われたが、記録上、被告人が韓国籍であることを理由に差別的科刑を受けた事実は認められない。
問題の所在(論点)
被告人が韓国籍を有することを理由に、差別的科刑を受けたといえるか(憲法14条1項違反の有無)。
規範
憲法14条1項の法の下の平等に反する差別的科刑といえるためには、被告人の国籍等の属性を理由として、同一の犯罪事実に対して合理的な根拠なく重い刑を科したという事実が認められる必要がある。
重要事実
韓国籍を有する被告人が、特定の犯罪事実について有罪判決を受け、量刑を不服として上告した。被告人側は、自身が韓国籍を有することを理由に、差別的で不当に重い科刑を受けたとして、憲法14条違反を主張した。
あてはめ
記録を精査しても、裁判所が被告人の国籍を理由として量刑上不利な取扱いをした事実は認められない。したがって、差別的科刑が行われたとする主張はその前提を欠いている。
結論
被告人が韓国籍を有するために差別的科刑を受けたものとは認められないため、憲法14条違反には当たらない。
実務上の射程
量刑の不当が憲法違反の差別にあたると主張する場合の立証の程度を示唆する。実務上は、単なる量刑不当は上告理由(刑訴法405条)にならないため、国籍等を理由とする具体的な差別事実の適示が必要となる。
事件番号: 昭和28(あ)1657 / 裁判年月日: 昭和30年1月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者間で刑の重軽に差が生じたとしても、それが犯情の差異に基づくものである限り、憲法14条1項の法の下の平等に反するものではない。また、人種や国籍を理由とした差別待遇が認められない限り、量刑の不均衡を理由とする違憲主張は認められない。 第1 事案の概要:被告人(朝鮮人)は、共犯者である第一審相被告…
事件番号: 昭和50(あ)2052 / 裁判年月日: 昭和51年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判において、被告人が外国籍であることを理由に差別的な取扱いがなされた事由が認められない限り、憲法14条(法の下の平等)に違反するものではない。 第1 事案の概要:韓国籍を有する被告人が、原判決において自身が外国人であることを理由に差別的な取扱いを受けたと主張した事案。被告人側は、原審の証拠調…