判旨
刑の執行を猶予しないことが、憲法14条1項に掲げられた人種、信条、性別、社会的身分又は門地による差別に当たらない限り、同条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
刑の執行を猶予しない判断が、憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲となるか。
規範
刑の執行を猶予しない理由が、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により被告人を差別するものでない限り、憲法14条に違反するものではない。
重要事実
被告人に対し刑の執行を猶予しない旨の判決がなされた。これに対し弁護人は、執行猶予を付さないことが平等原則に反し憲法14条に違反する旨、および量刑不当を主張して上告した。
あてはめ
本件において、刑の執行を猶予しない理由が人種、信条、性別、社会的身分、門地といった憲法14条1項が明示する事由に基づく差別であるとは認められない。したがって、裁判所が裁量により執行猶予を付さないと判断したことは、同条に反する不当な差別には当たらない。
結論
執行猶予を付さない判断は、特定の事由による差別でない限り憲法14条に違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
量刑判断や執行猶予の成否について、憲法14条1項違反を主張するための限定的な判断枠組みを示したもの。実務上、裁量権の行使が同項の列挙事由に基づく差別でない限り、広範な裁量が認められることを確認する意義がある。
事件番号: 昭和25(あ)1192 / 裁判年月日: 昭和26年5月18日 / 結論: 棄却
一 刑訴第三九二条第二項は同条所定の事由に関し、控訴審に職権調査の義務を課したものでないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二五年(み)第五号、同年一一月一六日第一小法廷決定)。 二 原判決には論旨の摘録するような記載があるけれども、原判決を熟読吟味すると、その趣旨とするところは、被告人の年令、経歴、公務員と…