判旨
被告人に実刑を言い渡すことは、憲法13条(幸福追求権)に違反せず、また個別の裁判における量刑が不適正であるとしても、直ちに憲法37条(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利等)に違反するものではない。
問題の所在(論点)
執行猶予を付さずに実刑を言い渡すことが、憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)や憲法37条(被告人の諸権利)に違反するか。また、不告不理の原則違反の有無が争点となった。
規範
1. 実刑判決が下されること自体は、個人の尊厳や幸福追求権を規定する憲法13条に違反しない。2. 個々の裁判における量刑の不当性は、憲法37条が保障する裁判を受ける権利の侵害には当たらない(量刑不当は実質的に上告理由とならない)。
重要事実
被告人および弁護人は、原審が被告人に対して刑の執行猶予を言い渡さず実刑としたことについて、憲法13条および憲法37条に違反すると主張して上告した。また、第一審および第二審が、審判の請求を受けていない事件について判決をした(不告不理の原則違反)とも主張した。
あてはめ
最高裁は、実刑判決が憲法13条に違反しないこと、および量刑の適否が憲法37条の問題にならないことは、既に大法廷判決により確立された法理であると判示した。また、記録を精査しても、裁判所が審判請求のない事件を裁いた事実は認められず、被告人の主張は前提を欠くと判断した。さらに、原審で主張されていない事項を上告理由とすることは適法ではないとした。
結論
被告人の上告を棄却する。実刑判決および量刑の不当を理由とする憲法違反の主張は認められない。
実務上の射程
実刑判決そのものの憲法適合性を確認した判例である。司法試験においては、量刑不当を憲法違反の問題(憲法13条や37条)にすり替えて主張することの不当性を指摘する際に引用し得る。ただし、現代の刑事訴訟法下では、量刑不当は法402条の2等の文脈で論じられることが多く、憲法問題として構成する実益は限定的である。
事件番号: 昭和25(あ)1205 / 裁判年月日: 昭和27年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法第56条及び第57条における累犯加重の規定は、憲法第14条等の法の下の平等や適正手続に反するものではなく、合憲である。 第1 事案の概要:被告人は累犯加重の対象となる前科を有していたところ、刑法第56条及び第57条の規定に基づき刑を重くされた。これに対し弁護人は、累犯加重の規定が憲法に違反する…