判旨
被告人にとって実刑を科することが過重であるとしても、それが憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たらないという判例の立場を再確認したものである。
問題の所在(論点)
被告人の個別的事情を考慮した上で実刑を科すことが、憲法36条で禁止されている「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容・性質が人道に反するほど苛烈なものを指す。特定の犯罪に対して法が定める刑罰の範囲内で実刑を科すこと自体は、たとえ個別の被告人にとって過重に感じられる場合であっても、同条に抵触するものではない。
重要事実
被告人は、原審によって科された実刑判決について、自らの事情に照らして過重であり憲法36条の「残虐な刑罰」に該当すると主張して上告した。具体的な罪名や犯行事態の詳細は判決文からは不明であるが、量刑の妥当性およびその憲法適合性が争点となった事案である。
あてはめ
最高裁は、先行する判例(昭和23年(れ)第517号判決)を引用し、実刑を科すことが被告人の側からみて過重であると評価される場合であっても、直ちに「残虐な刑罰」には当たらないと判断した。刑罰の内容そのものが人道的に許容できない性質を持つものでない限り、個別の量刑判断が被告人にとって厳しいものであるとしても違憲とは評価されないといえる。
結論
本件の上告は棄却された。実刑を科すことが被告人にとって過重であるとしても、憲法36条違反には当たらない。
実務上の射程
量刑不当を憲法違反に結びつける主張を否定する際の論拠として利用される。憲法36条の「残虐な刑罰」が、個別事案における主観的な刑の重さではなく、刑罰の形式・種類そのものの非人道性を基準としていることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和26(あ)5108 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内で量定された刑が被告人にとって過重であっても、直ちにこれに当たるとはいえない。 第1 事案の概要:被告人に対し、事実審の裁判所が法律において許された範囲内で刑を量定したところ、…