判旨
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、法定刑の範囲内で量刑が行われる限り、原則としてこれに該当しない。
問題の所在(論点)
法定の刑期範囲内での量刑が、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当し、憲法違反となるか。
規範
刑罰が憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するか否かは、当該刑罰が法定の刑期範囲内で行われたものであるか否かを基準とする。裁判所が法律の定める刑の範囲内で量刑を決定する限り、それは残虐な刑罰を禁止する憲法の規定に違反するものではない。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不当として上告し、その中で原判決の量刑が憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し憲法違反であると主張した事案である。具体的な犯行事実に係る記述は、判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、原判決が行った量刑は法律が定める刑期範囲内でのものである。憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」とは、その刑罰の性質や程度が人道に反するようなものを指すが、法定刑の範囲内での運用である以上、公序良俗や憲法の精神に反するほどの残虐性は認められない。したがって、弁護人が主張する実質的な量刑不当の訴えは、憲法違反の根拠とはなり得ない。
結論
法定刑の範囲内での量刑は憲法36条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
量刑不当を理由に憲法違反を主張する際、当該刑罰が法定刑の範囲内である限り、憲法36条違反の主張は認められないという実務上の確定した判断枠組みを示す。死刑制度の合憲性等、刑罰の「種類」が問われる場面とは異なり、「程度」の問題は法定刑の範囲内であれば広範な裁量が認められることを意味する。
事件番号: 昭和29(あ)773 / 裁判年月日: 昭和29年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人にとって実刑を科することが過重であるとしても、それが憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たらないという判例の立場を再確認したものである。 第1 事案の概要:被告人は、原審によって科された実刑判決について、自らの事情に照らして過重であり憲法36条の「残虐な刑罰」に該当すると主張して上告した。具体…