判旨
死刑制度そのものは憲法36条が禁ずる残虐な刑罰には当たらない。また、量刑の不当を憲法違反と主張しても、実質的に量刑不当の主張にすぎない場合は適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
死刑制度が憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し憲法違反となるか。また、憲法違反を名目とした実質的な量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。
規範
憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、刑罰の性質が人道上残酷と認められるものを指すが、死刑制度そのものはこれに該当しない。また、単なる量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が死刑判決を受けたことに対し、弁護人が憲法36条(残虐な刑罰の禁止)違反を主張して上告した事案。弁護人は、死刑制度自体またはその適用が憲法に違反すると主張した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決(昭和23年6月23日)を引用し、憲法36条違反の主張が実質的には量刑不当の主張にすぎないと判断した。記録を精査しても刑訴法411条(職権破棄事由)を適用すべき顕著な不当性は認められない。
結論
死刑制度は憲法36条に違反せず、本件上告は適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
死刑合憲論の根拠として示される昭和23年大法廷判決を再確認する趣旨で用いられる。答案上は、憲法36条の解釈において「残虐な刑罰」の定義を示す際の参照判例となるが、本判決自体は簡略な決定形式であるため、内容面では昭和23年判決を引用するのが一般的である。
事件番号: 昭和29(あ)773 / 裁判年月日: 昭和29年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人にとって実刑を科することが過重であるとしても、それが憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たらないという判例の立場を再確認したものである。 第1 事案の概要:被告人は、原審によって科された実刑判決について、自らの事情に照らして過重であり憲法36条の「残虐な刑罰」に該当すると主張して上告した。具体…