判旨
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法定刑の範囲内で量定された刑が被告人にとって過重であっても、直ちにこれに当たるとはいえない。
問題の所在(論点)
事実審が法定刑の範囲内で量定した刑が、被告人にとって過重である場合に、憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。したがって、裁判所が法律の範囲内で量定した刑が、単に被告人の主観において過重であるというだけでは、同条に違反するとはいえない。
重要事実
被告人に対し、事実審の裁判所が法律において許された範囲内で刑を量定したところ、弁護人がこれを「残虐な刑罰」に該当し憲法36条に違反するとして上告した事案である。
あてはめ
本件において、事実審の裁判所は法律により許された範囲内で刑を量定している。憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」は人道上残酷と認められる刑罰を指すところ、法定刑の範囲内での量刑は、たとえ被告人にとって過重に感じられたとしても、不必要な苦痛を強いる人道上残酷なものとは評価できない。
結論
本件の量刑は憲法36条の「残虐な刑罰」には当たらず、合憲である。上告を棄却する。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示すリーディングケースである。答案上では、死刑制度の合憲性や、極端に長期の懲役刑が問題となる場面で、この定義(不必要な苦痛・人道上残酷)を引用して判断枠組みを構築する際に用いる。
事件番号: 昭和29(あ)773 / 裁判年月日: 昭和29年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人にとって実刑を科することが過重であるとしても、それが憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たらないという判例の立場を再確認したものである。 第1 事案の概要:被告人は、原審によって科された実刑判決について、自らの事情に照らして過重であり憲法36条の「残虐な刑罰」に該当すると主張して上告した。具体…