判旨
被告人側から見て過重な刑であっても、それ自体が憲法36条に規定される「残虐な刑罰」には当たらない。憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容・性質が人道上許容されないものを指すと解される。
問題の所在(論点)
被告人の個別的事情に照らして過重な実刑を科すことが、憲法36条にいう「残虐な刑罰」に該当するか否か。
規範
憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を伴い、または刑罰の性質が人道上許容されない残虐性を有するものを指す。特定の被告人にとって宣告された実刑が過重であると感じられるとしても、そのことのみをもって同条に違反するものではない。
重要事実
被告人は刑事裁判において実刑判決を受けたが、これに対して、当該実刑は被告人の側から見て過重な刑であり、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当するとして上告した。なお、第一審において被告人に訴訟費用の負担を命じた点に違法があるか否かも争われたが、上告審では主要な憲法問題として刑罰の残虐性が議論された。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決の趣旨を引用し、刑の重さが被告人の主観において過重であるという事実は、直ちに刑罰の性質そのものが残虐であることを意味しないと判断した。刑法上の法定刑の範囲内で言い渡された実刑は、社会通念上、人道に反する程度の苦痛を伴うものとは評価されない。したがって、被告人が主張する「過重な刑」という主観的・相対的な評価は、憲法36条が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」の概念には包摂されないといえる。
結論
本件実刑判決は、被告人の側から見て過重であったとしても憲法36条に違反しない。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の意義を問う際の基礎的判例である。死刑制度の合憲性や、極端に不均衡な法定刑が問題となる事案において、個別の宣告刑の重さだけでは36条の問題にならないことを示す際に引用する。
事件番号: 昭和28(あ)1703 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
仮りに被告人に所論のような病状(重症の肺結核)があつても、それは刑の執行の面において考慮せらるべき事項であるから、原判決が被告人に実刑を科したからといつて、憲法三六条に違反するとはいえない。