仮りに被告人に所論のような病状(重症の肺結核)があつても、それは刑の執行の面において考慮せらるべき事項であるから、原判決が被告人に実刑を科したからといつて、憲法三六条に違反するとはいえない。
重症の結核患者に実刑を科することと憲法第三六条
憲法36条,刑訴法482条
判旨
法律の範囲内で裁量により定められた刑罰は、被告人にとって過重であっても憲法36条の「残虐な刑」には当たらない。また、重篤な病状等の事情は刑の執行段階で考慮されるべき事項であり、実刑判決自体の違憲性を左右するものではない。
問題の所在(論点)
重篤な疾病を有する被告人に対し、法律の範囲内で実刑を科す判決が、憲法36条の禁止する「残虐な刑」に該当するか。また、健康状態等の個人的事情を判決の合憲性判断においてどう扱うべきか。
規範
1. 憲法36条にいう「残虐な刑」とは、刑罰の性質または執行方法が人道に反するものを指し、事実審の裁判官が法律所定の範囲内においてその裁量により定めた刑は、たとえ被告人にとって過重であってもこれに該当しない。2. 被告人の病状等の個別的事情は、刑の執行の段階において考慮されるべき事項である。
重要事実
被告人は重い肺結核を患っていたが、原審において実刑判決を言い渡された。これに対し被告人側は、重篤な病状にある者に対して実刑を科すことは、憲法36条が禁止する「残虐な刑」に該当し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
被告人が重い肺結核患者であるという事実は認められるものの、言い渡された刑罰は法律の定める範囲内のものであり、裁判官の裁量権の逸脱は見られない。また、被告人が主張する病状の悪化等の懸念は、刑務所収容の可否や執行停止など、判決確定後の「刑の執行の面」で検討されるべき事柄である。したがって、判決として実刑を科すこと自体が人道に反する残虐な刑罰であるとはいえない。
結論
重病患者に対する実刑判決であっても、法律の範囲内の量刑である限り、憲法36条には違反しない。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑」の意義を限定的に解釈する際や、判決段階と執行段階の区別(執行不能事由を判決の違法事由にできないこと)を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2271 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、法定刑の範囲内で量刑が行われる限り、原則としてこれに該当しない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告し、その中で原判決の量刑が憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し憲法違反であると主張した事案である。具体的な犯行事実に係る記述は、判決…