記録を調べても被告人が朝鮮人なるが故に特に重い刑を科したものと認められる事情は見出されないときは、憲法一四条違反の主張はその前提を欠き採用するに足りない。
被告人が朝鮮人なる場合と憲法第一四条
憲法14条
判旨
憲法14条1項の法の下の平等に違反するとの主張に対し、被告人の人種や国籍を理由に特に重い刑を科した事実が認められない場合には、憲法違反の主張はその前提を欠く。
問題の所在(論点)
量刑において、特定の出自(本件では朝鮮人であること)を理由に不当に重い刑を科すことが、憲法14条1項(法の下の平等)に反するか。
規範
量刑における憲法14条1項違反の成否は、特定の属性(人種、信条、性別、社会的身分等)を理由に差別的な刑罰が科されているかという事実の存否により判断される。
重要事実
被告人が朝鮮人であることを理由として、裁判所が特に重い刑を科したのではないかという点が上告趣意において憲法違反として主張された。
あてはめ
記録を精査しても、被告人が朝鮮人であるために特に重い刑を科したと認められる事情は見出されない。したがって、差別的な取扱いが行われた事実は存在しない。
結論
被告人の人種的属性を理由とした量刑上の差別は認められないため、憲法違反の主張は採用できず、上告は棄却される。
実務上の射程
量刑の不当性を憲法違反として主張する際のハードルを示している。単なる量刑不当は上告理由(刑訴法405条)にならないため、憲法違反を構成するには具体的な差別的取り扱いの事実を立証する必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)3140 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が朝鮮人であるという属性のみをもって、裁判所が審判において不利益な差別的取扱いをした形跡が認められない以上、憲法14条の法の下の平等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が朝鮮人であることを理由として、本件の審判において差別的取扱いがなされ、その結果として事実誤認や不当な量刑が導き出された…