判旨
被告人が外国人であることを理由に差別的な量刑を行うことは憲法14条に反し許されないが、記録上、国籍を理由とした差別的科刑の事実は認められない。
問題の所在(論点)
刑事裁判における量刑が被告人の国籍(外国人であること)を理由に行われた場合、憲法14条の法の下の平等に反し違憲となるか。
規範
憲法14条1項の法の下の平等に基づき、刑事裁判における量刑において、被告人の国籍のみを理由として不合理に差別的な取り扱いをすることは許されない。
重要事実
韓国籍を有する被告人が、原判決の量刑について、自身が外国人であることを理由に差別的な科刑がなされたとして、憲法違反を理由に上告を申し立てた事案。
あてはめ
記録を精査しても、原判決が被告人に対し、韓国籍を有する外国人であることを理由として、日本人と比較して差別的な量刑を科したと認められる資料は存在しない。したがって、違憲主張の前提となる事実が認められない。
結論
本件において差別的科刑の事実は認められず、憲法違反にはあたらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑における平等原則の適用を示唆するが、本決定自体は事実認定の不備を理由に棄却しており、具体的な差別認定の基準までは示していない。実務上は、量刑不当を憲法問題(法の下の平等)に引き寄せて主張する際の限界を示す例として参照される。
事件番号: 昭和49(あ)1866 / 裁判年月日: 昭和49年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】科刑において国籍を理由とする差別があった事実は認められず、実質的な量刑不当の主張は適法な上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:韓国籍を有する被告人に対し、原判決が刑を科した事案において、被告人側が「韓国籍を有する外国人であることを理由に差別的な科刑がなされた」として、憲法14条違反および憲法3…
事件番号: 昭和25(あ)1729 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の量定が人種、信条、性別、社会的身分又は門地等に基づき被告人を差別するものでない限り、個別の事案に応じた量刑の判断は憲法14条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の犯行に対し、第一審が刑を言い渡し、原審(控訴審)もこれを支持して第一審の科刑を相当と判断した。これに対し弁護人は、当該刑の量…